固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納期月
課税の対象となる固定資産
土地 | 宅地、田、畑、山林、鉱泉地、池沼、原野、牧場、雑種地など |
家屋 | 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など |
償却資産 | 事業のために用いることができる構築物、機械、車両、器具、備品など |
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を有している次の人です。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※固定資産税は、登記簿や課税台帳などに登記、または登録されている人が納税義務者になりますので、売買などによって実際の所有者が変わっていても、1月1日現在、まだ登記簿などの名義変更手続が完了していない場合は、旧所有者が納税義務者になります。
税額の算出方法
評価額の決定方法と課税標準額
評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準により、適正な時価を求める方法によって決定します。
土地 | 原則として、売買実例価格をもとに算出した正常売買価格によりその土地の現況に応じて決定しますが、宅地の評価は、地価公示価格及び不動産鑑定評価価格の7割を目途に均衡化を図っています。 |
家屋 | 再建築価格(その家屋と同一のものを新築・増改築した場合における建築費用)をもとに建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等の補正を行って決定します。 |
償却資産 | 取得価額をもとにその取得後の経過年数に応じ減価を考慮し決定します。 |
このようにして求められた評価額が、原則として固定資産税の課税標準額になります。ただし、住宅用地については、課税標準の特例措置が適用されます。
税額計算のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決まります。
固定資産を評価して価格を決定し、その(価格)評価額をもとに課税標準額を算定します。
↓
課税標準額に税率を乗じて税額を計算します。(税率1.4%)
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課税標準額や税率を記載した課税明細書と納税通知書を納税者の方に送付します。
固定資産税の縦覧制度
土地又は家屋の納税者の方は、土地又は家屋の評価額について、毎年4月1日から第1期の納期限までの間(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)縦覧することができます。