令和7年度 定期予防接種のお知らせ 最終更新日:2025年4月22日 印刷 赤ちゃんの病気に対する免疫は、百日せきや水痘(水ぼうそう)では生後3か月ころまでに、麻しん(はしか)では生後12か月ころまでに失われます。そのため、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防することが必要になります。予防接種は、赤ちゃんがその病気に対する抵抗力(免疫)を獲得するのに役立ちます。 子どもは成長とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種に対する正しい理解のもとで予防接種を受け、感染症を予防しましょう。<定期予防接種(A類疾病:努力義務あり)>A類疾病とは、人から人に伝染することによる疾病の発生やまん延を予防するため、また、かかった場合に、重篤な症状の発生を予防するため、特に予防接種を行う必要があると認められる疾病です。 1. 五種混合(ジフテリア・破傷風・百日咳・不活化ポリオ・ヒブワクチン) 2. ヒブワクチン 3. 小児用肺炎球菌ワクチン 4. B型肝炎 5. 四種混合(ジフテリア・破傷風・百日咳・不活化ポリオ) 6. BCG 7. MR(麻しん・風しん) 8. 水痘 9. 不活化ポリオ10. 三種混合(ジフテリア・破傷風・百日咳)11. ロタウイルスワクチン12. 日本脳炎平成17年度の積極的な勧奨(接種の勧め)の差し控えによって接種機会を逃した平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの方は、従来の接種期間を20歳未満まで延長されました。(20歳未満であれば定期接種として取り扱うことが出来ます。)13. 二種混合(ジフテリア・破傷風)14. 子宮頸がん予防接種実施期間定期の予防接種は、市と契約を締結している医療機関で実施します。 令和7年度 山鹿市定期予防接種 協力医療機関一覧(PDF:190.4キロバイト) 費用について定期予防接種(A類疾病)は「無料」で受けることができます。しかし、接種年齢及び接種間隔を守れなかった場合は定期接種ではなく、「任意接種」となり自己負担となります。そのため、万が一健康被害が発生した際には、予防接種法による救済制度の対象となりません。接種を受ける前に・・・●保護者の同伴について予防接種は原則、保護者の同伴が必要です。特段の理由により保護者が同伴できない場合は、委任状が必要となりますので、下記ダウンロードをご利用されるか、健康増進課(山鹿健康福祉センター)に委任状用紙を取りにお越しください。 委任状様式(PDF文書)(PDF:61.9キロバイト) ●保護者の同伴がない場合子宮頸がん予防ワクチン、日本脳炎の定期接種において、13歳以上の者(満16歳以上の者を除く)が接種する場合は、接種することの保護者の同意欄に事前に保護者の記入がある場合は、同伴がなくても接種可能です。山鹿市の協力医療機関以外の医療機関で予防接種を希望される場合の手続きについて事前に市と医療機関等との個別契約が必要となりますので、ご希望の医療機関名をご確認の上、添付の交付申請書を健康増進課へ提出してください。 定期予防接種契約にかかる交付申請書(PDF:78.5キロバイト)