制度の概要
令和6年度個人住民税(市民税・県民税)において定額減税を実施したところですが、令和6年度において対象とならなかった控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注1)に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。
注1 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者・・・前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
対象者
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市県民税所得割が課税される方のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住を除く)を有する方
減税額
令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。
※減税額が個人住民税所得割を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
※均等割及び森林環境税については、定額減税の適用はありません。
その他
定額減税は、住宅借入金等特別控除や寄付金特別控除などの税額控除を行われた後の所得割額から減税されます。
課税証明書を取得する際に、個人住民税の定額減税。定額減税前の所得割の記載を希望される方は、本庁市民課または各市民センターで取得してください。コンビニ交付では、定額減税後の税額の表記となり、定額減税等に関する記載はありません。
【総務省】個人住民税における定額減税について
(外部リンク)
【国税庁】所得税の定額減税に関する特設サイト
(外部リンク)