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都市計画税

最終更新日:
都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業等に要する費用に使われている目的税で、用途地域内に所在する土地・家屋に対して課税されます。

 

納期月

1期

2期

3期

4期

5月

7月

12月

2月

  ※固定資産税とあわせて納めていただきます。

 

課税の対象

  • 用途地域内に所在する土地・家屋に対して課税されます。

 

納税義務者

  • 毎年1月1日(賦課期日)現在、都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1号に規定する用途地域内に所在する土地及び家屋の所有者です。

 ※ 固定資産税と同じです。

 

税額の算出方法

課税標準額 × 税率(0.3/100)

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