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指定地域密着型介護サービス事業所の運営推進会議について

最終更新日:

運営推進会議の実施について

 地域密着型サービス事業者は、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」(以下「基準省令」という。)において運営推進会議の設置・開催が義務付けられています。 

 各事業者におかれましては、以下の内容を参考にし、適切なご対応をお願いします。


目的

 運営推進会議とは、地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村の職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることにより、次の事項を主な目的として、各事業所が自ら設置するべきものとされています。

1.事業所運営の透明性の確保

2.サービスの質の確保

3.事業所による「抱え込み」の防止

4.地域との連携の確保


運営推進会議の構成員

 基準省令において、主に以下のとおり示されています。

1 利用者

2 利用者の家族

3 地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者等)

4 市町村の職員又は地域包括支援センターの職員

5 事業所が提供するサービスについて知見を有する者(同一サービスの他法人運営事業所の職員、社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員等の高齢者福祉・介護に係る資格保有者等)


運営推進会議の開催回数

 サービス種別 開催回数
 【地域密着型】通所介護
認知症対応型通所介護
 概ね6月に1回以上(年2回以上)
 小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
【地域密着型】介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 概ね2月に1回以上(年6回以上)

合同開催について

 運営推進会議の効率化や事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、以下に掲げる条件を全て満たす場合は、複数事業所の運営推進会議を合同で開催しても差し支えありません。

・利用者等については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。

・同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。

※合同開催を行うに当たり、運営推進会議の外部評価として利用できない等の不利益を講じる場合もありますので、各事業所でご確認ください。

熊本県ホームページ(地域密着型サービスの自己評価及び外部評価について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


会議の議題や内容

 運営推進会議の議題や内容について決まりはありませんが、基準の規定から鑑み、下記の内容を取り上げることが必要であると考えられます。

1.活動状況の報告(小規模多機能型居宅介護の場合は、通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況)

2.会議出席者からの事業所の活動状況の評価

3.事業所への要望、助言等の意見徴収

※その他につきましても、市内の地域密着型サービス事業所の運営推進会議における議題等も下記に例示いたしますので、参照の上、事業所における運営推進会議で取り上げる必要がある事項をご検討ください。


【参考】議題の例

・利用状況(利用者数、利用者の平均要介護度数等)の報告
・活動状況(行事やイベントの開催状況、地域との交流状況等)の報告
・職員研修の実施状況
・運営指針について
・ヒヤリハットや事故等の件数の報告と防止に向けた改善策
・利用者の健康管理に係る事業所の取り組み(感染症対策等)
・前回の運営推進会議で聴取した要望・助言に対する対応についての報告 

【参考】運営推進会議の進行について

・開会の挨拶

・出席者の自己紹介

・活動状況の報告

・ヒヤリハットや事故等の報告及び今後の予防策

・その他の議題

・出席者からの活動状況の評価、要望、助言等の聴取

・意見交換、質疑応答

・閉会の挨拶


運営推進会議の議事録の作成及び公表

 開催した運営推進会議については、議事録を作成し、その記録は2年間保存してください。なお、基準省令により、指定地域密着型サービス事業者が運営推進会議を開催した場合、その記録を公表するものとされています。そのため、運営推進会議の記録をファイリング等にまとめ、事業所玄関等の利用者及び利用者家族等が確認できるようにしてください。また、事業者でホームページを持っている事業所につきましては当該ホームページにおきましても、運営推進会議記録の公表に努めてください。
 公表に際しては、個人が特定できる情報の掲載を行わないなど、個人情報の保護について十分にご留意ください。


運営推進会議の開催に伴う本市職員への出席依頼及び議事録の提出について

 以下の事項について、令和7年6月1日より運用いたしますので、ご協力いただきますようお願いいたします。


本市職員に対する運営推進会議への出席依頼について

 本市職員の出席調整を行う必要があるため、原則3週間前までに、下記の提出方法により出席依頼(任意様式)をご提出ください。
 また、出席依頼には、「令和○年度第○回運営推進会議」と記載するようお願いいたします。

議事録の提出について

 基準省令において、開催した運営推進会議については、議事録(任意様式)を作成することとなっておりますので、開催後3週間以内に下記の提出方法によりご提出をお願いいたします。

提出方法(LoGoフォームから提出をお願いいたします。)

運営推進会議の出席依頼及び記録提出フォーム別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※出席依頼及び議事録を添付することができます。

※操作が分からない場合は、長寿支援課長寿総務係にお尋ねください。




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