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軽自動車税(種別割)の減免について

最終更新日:
次に該当する軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。
  • 身体障がい者等が所有し、一定の条件を満たす軽自動車等(身体障がい者等に対する減免)
  • 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等(車両の構造に対する減免)

減免の申請期間

 新規申請の受付期間は、5月上旬に発送する納税通知書がお手元に届いてから納期限までです。

 ・毎年申請が必要です。継続申請の方については、4月頃、継続の方専用の申請書を市役所から送付します。申請期間は納期限までです。
 ・他市区町村で減免を受けていた場合、減免は引き継がれません。山鹿市で減免を申請される場合は、新規申請として受付します。

申請場所

 山鹿市役所 税務課(本庁1階7番窓口)又は各市民センター 
  受付時間:8:30~17:15(土日祝日を除きます)

減免される税額

 全額

減免承認後について

 減免が承認された場合、6月上旬頃に減免決定通知書を送付します。

 また、減免承認された翌年度以降は、納税通知書送付前に市役所から「軽自動車税(種別割)減免申請書(継続申請用)」を送付します。

 前年度の減免申請書の記載事項に変更がない場合は、必要事項を記入し提出していただくことで継続申請ができます。
 継続申請書は、車両やナンバー、所有者等を変更した翌年度には送付されませんので、減免を受ける年度の納税通知書が
 お手元に届いてから納期限までに申請してください。


身体障がい者等に対する減免

 身体障がい者等が所有する(納税義務がある)車両等で一定の条件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)が減免となる場合があります。

 「身体障がい者等」とは身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・戦傷病者のことを指します。

 減免は1人1台に限り、普通自動車等と重複して減免を受けることはできません。

減免の対象となる要件

要件1:軽自動車等の所有者(納税義務者)

自動車検査証の所有者の欄(所有権留保の場合は使用者)の方又は納税義務者が、A・Bのいずれかである必要があります。

 A.身体障がい者等本人

 B.身体障がい者(申請する年の4月1日時点で満18歳以上の身体障がい者を除く)又は知的障がい者もしくは精神障がい者と、
    生計を一にする方

 注意:手帳の交付日が、申請する年の4月2日以降になっている場合は、減免対象となるのは翌年度からになります。

要件2:軽自動車等の運転者

 A 身体障がい者等本人が所有者の場合  

  •  身体障がい者等本人
  •  身体障がい者等と生計を一に(同居)し、本人の通院・通学・通所・生業のため当該軽自動車等を運転する方
  •  身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護される方
 B 身体がい者等と生計を一にする方が所有者の場合
  •  身体障がい者等本人
  •  身体障がい者等と生計を一に(同居)し、本人の通院・通学・通所・生業のため当該軽自動車等を運転する方

要件3:減免の対象となる障害の範囲

  1. 身体障がい者手帳または戦傷病者手帳(下記の早見表を参照)
  2. 療育手帳(A1・A2)
  3. 精神障がい者保健福祉手帳(1級)
  1. 納税通知書
  2. 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(原本)
  3. 自動車検査証(車検証)
  4. 運転者の運転免許証
  5. 納税義務者の個人番号カード又は番号付き住民票(記載内容が一致している場合は通知カード可)
  6. 【所有者(使用者)・運転者の方以外が来庁される場合のみ】来庁者の本人確認書類

車両の構造に対する減免

 構造上、身体障がい者等の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車等は、軽自動車税(種別割)が減免となる場合があります。

減免の対象となる車両

  •  車検証に特別仕様であることが明記されている車両
    車検証の「車体の形状」欄が「車いす移動車」・「身体障がい者輸送車」・「入浴車」と記載された特殊用途自動車(8ナンバー)
  •  構造上、身体障がい者等の利用のために車体の構造が変更されている車両
    「車いすの昇降装置(スロープ、リフト等)及び固定装置」や「浴槽」、「その他特別の装置」の装着がある車両

 ※リース車や介護タクシー等も減免の対象となります。

手続きに必要なもの ※2~3:写し可

  1. 納税通知書
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 納税義務者の個人番号カード又は番号付き住民票(記載内容が一致している場合は通知カード可)※法人の場合は不要
  4. 車両の写真(正面・両側面・構造変更部分・ナンバープレート部分)
  5. 【所有者(使用者)・運転者の方以外が来庁される場合のみ】来庁者の本人確認書類

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