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令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)

最終更新日:

 定額減税調整給付金(不足額給付)とは、以下の事情(不足額給付1、不足額給付2)により、令和6年度定額減税調整給付金の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。

 

支給対象者

  原則として令和7年1月1日に山鹿市に住民登録がある方(注1)で、次の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が支給の対象となります。

  (注1)令和7年1月1日に山鹿市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、山鹿市から支給することはできません。令和7年度個人住民税が課税されている市区町村にご確認ください。


 不足額給付1

   令和6年度に実施した「定額減税調整給付金」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、「定額減税調整給付金」との間で差額が生じた場合に、不足分の給付を行います。

    ※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、令和6年度定額減税調整給付金額の間で差額が生じない場合には、不足分の給付の対象とはなりませんのでご留意ください。

  対象となりうる例

   ・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方

   ・子どもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方

   ・調整給付後に令和6年度分個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と調整給付との間で差額が生じた方

 不足額給付2

   以下のいずれの要件も満たす方に、原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)の給付を行います。

   ・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割が共にゼロ

   ・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外

   ・低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

     (注1)

     ・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)

     ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円(7万円))

     ・令和6年度新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)

対象となりうる例

   ・青色事業専従者・事業専従者(白色)で令和6年度定額減税調整給付金を受けていない方

   ・合計所得金額48万円超の方で令和6年度定額減税を受けていない方


給付金の支給額

 不足額給付1

  不足額給付額=本来給付すべき額-令和6年度定額減税調整給付額

〈本来給付すべき額の方法〉
 (1)所得税分
   定額減税可能額3万円✖(本人+扶養親族数)-令和6年分所得税額(定額減税前)
  =(1)所得税分控除不足額((1)<0の場合は0)

 (2)住民税分
   定額減税可能額1万円✖(本人+扶養親族数)-令和6年度個人住民税額(定額減税前)
  =(2)個人住民税分控除不足額((2)<0の場合は0)

  ※「扶養親族数」には、同一生計配偶者(所得税)、控除対象配偶者(個人住民税)、16歳未満の扶養親族を含みます。
  ※令和6年分推計所得税額は、前年分から推計します。

 (3)本来給付すべき額
   (1)+(2)=(3)本来給付すべき額(1万単位に切り上げ)

 不足額給付2

  原則4万円(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円) 


※不足額給付1、不足額給付2共に差押禁止等及び非課税の対象となります。

支給までの流れ

1 支給対象者へのご案内 

 山鹿市から対象の方に対し、8月上旬以降順次「支給通知書(支給のお知らせ)」または「確認書」を郵送します。なお、山鹿市において対象の方の口座情報がわかる方には、原則支給通知書にてお知らせします。

 ア 支給通知書は、誤りや変更がなければ返送は不要です。

 イ 確認書は、必ず返送してください。

 ※振込口座の変更・代理人による受給・支給の辞退には、届出が必要です。詳しくは山鹿市役所定額減税調整給付金窓口へお問い合わせください。

 ただし、支給対象となる方のうち、令和6年1月2日以降に山鹿市に転入した方などは申請書の提出が必要となる場合があります。支給対象者であるにもかかわらず、9月中旬頃までに「支給通知書(支給のお知らせ)」または「確認書」が届かない場合は、窓口にお問い合わせください。

 ※令和7年1月1日に山鹿市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村にご確認ください。

2 給付金の支給

 ア 支給通知者の送付を受けた方には、8月下旬以降順次口座に振り込みます。

 イ 確認書の送付を受けた方は、期限(令和7年10月31日(金曜日)必着)までに確認書等を返送してください。

   山鹿市が確認書等の返送を受けた日からおおむね1か月後に口座に振り込みます。

給付金の悪用に注意!!

  給付金を悪用した「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、山鹿市の給付金窓口や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


 お問い合わせ

山鹿市役所定額減税調整給付金窓口(山鹿市役所1階7番窓口)

電話番号:0968-41-5706

受付時間:午前8時30分~午後5時(土曜、日曜、祝日を除く)


給付金・定額減税一体措置別ウィンドウで開きます(外部リンク)


  


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