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第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求はお済みですか?

最終更新日:

 「第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

 特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、戦後80年という節目の機会に国として改めて弔慰の意を表すために戦没者等のご遺族に支給されます。


支給対象者

戦没者の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点で、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 1 令和7年4月1日(基準日)までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 2 戦没者等の子(戦没等者の死亡当時の胎児を含みます)

 3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

 4 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)


支給内容

 国債の名称 第12回特別弔慰金国債「い号」

 額   面 27.5万円(5年償還の記名国債)


請求期間

 令和10年3月31日まで

 ※期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。 


注意事項

 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。 請求書の受付から交付までは、1年程度かかりますので、ご了承ください。


請求窓口

 山鹿市役所 福祉課  電話 0968-43-1167

 鹿北市民センター   電話 0968-32-3111

 菊鹿市民センター   電話 0968-48-3111

 鹿本市民センター   電話 0968-46-3111

 鹿央市民センター   電話 0968-36-3111    


その他のお知らせ

 ・国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。

 ・償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局を指定していただきます。

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