市・県民税特別徴収依頼届出書
現在、徴収方法が普通徴収(自分で支払う方法)になっている方の住民税を特別徴収(会社からの給料天引き)に切り替え依頼する際に使用します。
給与所得者異動届出書
納税義務者(給与の支払を受ける方)が退職等により、特別徴収できなくなったときは、残りの税額を納税義務者から直接納めていただくか、給与支払者が退職手当等の支払の際に一括して徴収して納入いただくかのいずれかになります。給与支払者よりその異動を届け出て頂く際に使用します。
なお、この届出書の提出が遅れますと、督促や滞納処分などを行うことになりますので、異動日の翌月10日までに必ず提出してください。
退職等の時期 | 一括徴収について |
6月1日から 12月31日まで | 残りの税額を、未払い給与や退職金があればその中から一括徴収できますので、ご本人に確認のうえ、できるだけ一括徴収をお願いいたします。 |
1月1日から 4月30日まで | 本人の申出の有無にかかわらず、残りの税額を一括徴収することが義務づけられていますので一括徴収してください。 |
普通徴収切替申請書
現在、徴収方法が特別徴収(会社からの給料天引き)になってる方の住民税を普通徴収(自分で支払う方法)に切り替え依頼する際に使用します。
なお、普通徴収に切り替え依頼できるのは、普通徴収切替申請書に記載してある理由に該当する場合のみとなります。
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
事業所の所在地・名称変更等があった際に使用します。
市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
徴収した税額を年2回の納期(12月10日と翌年6月10日)に納入するための申請書です。従業員が常時10人未満であり、市税の滞納がない事業所が対象です。
(注1)給与支払いを受けている人が、パートなどを含めて常時10人以上の場合は認められません。
(注2)原則納期は、6~11月分が12月10日、12~5月分が翌年の6月10日です。
ゆうちょ銀行(郵便局)を利用される特別徴収義務者の方へ
特別徴収額の納入に九州(沖縄県を除く)以外のゆうちょ銀行(郵便局)を利用される場合は、当市の金融機関として指定しなければなりません。
最初に納入される際、指定通知書をそのゆうちょ銀行(郵便局)に提出してください。
(注1)前年と引き続き同じゆうちょ銀行(郵便局)で納入する場合は再提出不要です。
(注2)簡易郵便局では、取り扱いできない場合があります。
提出方法
郵送・持参による届出
<郵送先>〒861-0592 熊本県山鹿市山鹿987番地3 山鹿市役所 税務課 市民税係宛
<窓口受付>山鹿市役所1階 税務課 7番窓口 市民税係
インターネットを利用した届出
eLTAX(エルタックス)では『特別徴収に係る給与所得者異動届出』『普通徴収から特別徴収への切替申請』『特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書』がご利用いただけます。
https://www.eltax.lta.go.jp/