職場における熱中症対策が義務化されました 最終更新日:2025年6月2日 印刷 令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されました。熱中症の重篤化を防止するために、「体制整備」 「手順作成」 「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになりました。対象となるのは、「WBGT値(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上、または1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。詳細は、下記のサイトでご確認ください。・職場における熱中症予防情報・職場における熱中症対策の強化について(パンフレット版)・職場における熱中症対策の強化について(リーフレット版)・労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について