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介護保険料について

最終更新日:

 

■介護保険制度の財源

 介護保険は、介護や支援が必要な人が安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていく社会保障制度です。
 40歳以上の皆さんに納めていただく介護保険料は、安定して介護保険を運営するための大切な財源となっています。

【財源内訳】 ※利用者負担を除く

■被保険者の定義
介護保険に加入するのは、40歳以上の方

 第1号被保険者・・・山鹿市に住所を有する65歳以上の方(住所地特例対象者等の一部の方を除く。)
 第2号被保険者・・・山鹿市に住所を有する40歳以上65歳未満の方(医療保険加入者)

 

■介護保険料額と納入方法

<第1号被保険者>
 介護保険料額は、本人と世帯の課税状況や本人の所得に応じていくつかの段階に分かれており、個人ごとに決まります。
 納入方法は、次のいずれかの方法で、納め方を個人で選択することはできません。
 (1)普通徴収・・・納付書又は口座振替
 (2)特別徴収・・・年金天引き
  ※65歳になられて半年から1年間は普通徴収で、年金が年額18万円以上の方は、自動で特別徴収に切り替わります。
  ※転入された方は、当分の間、普通徴収となり、要件に該当すれば自動で特別徴収に切り替わります。
  ※特別徴収は、収入申告の修正等による保険料変更や年金差止めなどで一旦中止され、普通徴収に切り替わります。

<第2号被保険者>
 加入されている医療保険(国民健康保険、職場の健康保険等)の算定方法に基づき、医療保険料の中に含まれます。
 (※保険料の計算方法や額は、各医療保険によって異なります。)

 

65歳以上の方の保険料23%
40歳~64歳の方の保険料27%
公費50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)


■第1号被保険者の介護保険料

 65歳以上の方の介護保険料は、市町村が3年ごとに見直す必要があります。
 現在の保険料は、令和3年度から令和5年度までの3年間で介護保険サービスにかかる経費などの見込みに基づいて算定し、条例で定められています。

 第1号被保険者の介護保険料は、次の9段階に区分されます。

 ≪令和3年度~令和5年度 山鹿市の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

所得段階対象者 保険料率保険料
月額年額
第1段階  生活保護受給者基準額
×
0.30
1,914円22,968円
  老齢福祉年金受給者で
  世帯全員が市民税非課税の方













  前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円以下の方

第2段階

  前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円を超え120万円以下の方

基準額
×
0.50

3,190円38,280円
第3段階

  前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
 120万円を超える

基準額
×
0.70
4,466円53,592円
第4段階


  前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円以下の方

基準額
×
0.85
5,423円65,076円
第5段階  前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円を超える

. 基準額 .

 6,380円 76,560円
第6段階






  前年の合計所得金額が120万円未満の方基準額
×
1.20
7,656円91,872円
第7段階

  前年の合計所得金額が120万円以上210万

  円未満の方

基準額
×
1.30
8,294円99,528円
第8段階

  前年の合計所得金額が210万円以上320万

  円未満の方

基準額
×
1.50
9,570円114,840円
第9段階  前年の合計所得金額が320万円以上の方基準額
×
1.70
10,846円130,152円

※老齢福祉年金とは・・・
 明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金のことです。

※合計所得金額とは・・・
 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
 なお、第1~5段階については、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した額を用います。また、土地等の売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額を用います。

※課税年金収入額とは・・・
 国民年金・厚生年金・共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

※基準額の算定方法

 第1号被保険者 介護保険料

 

 

 山鹿市で介護保険の
 給付にかかる費用

 

×

 

65歳以上の人の負担金(23%)

 =
基準額 年額:76,560円       山鹿市の65歳以上の人数
      (月額:6,380円) 

※介護保険料の軽減措置
 介護保険法施行令に基づき、非課税世帯(第1~3段階)の介護保険料を軽減しています。
 (保険料率・・・第1段階:0.50⇒0.30、第2段階:0.70⇒0.50、第3段階:0.75⇒0.70)

 

■介護保険料の納期

  普通徴収の場合は8月(3期)、特別徴収の場合は10月(4期)から改定した保険料が反映されます。

 ○普通徴収(納付書又は口座振替)                

 暫定賦課※1確定賦課(年度介護保険料の確定) 
 4月(1期)6月(2期)8月(3期)10月(4期)12月(5期)2月(6期)

 

  


※1 暫定賦課:前年度の年間保険料額を納期(6期)で割った金額となります。

 

 ○特別徴収(年金天引き)    
 仮徴収※2本徴収(年度介護保険料の確定) 
 4月(1期)6月(2期)8月(3期)10月(4期)12月(5期)2月(6期) 
 

※2 仮徴収:算定基準である前年中の所得が確定しておりませんので、 前年度6期の保険料と同額を天引きします。

 

 

 

 

 

 

 

 お一人、おひとりの保険料は大切な財源です。皆様のご理解とご協力をお願い致します。

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