介護保険制度の財源
介護保険は、介護や支援が必要な人が安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていく社会保障制度です。
40歳以上の皆さんに納めていただく介護保険料は、安定して介護保険を運営するための大切な財源となっています。
被保険者の定義
介護保険に加入するのは、40歳以上の方
第1号被保険者・・・山鹿市に住所を有する65歳以上の方(住所地特例対象者等の一部の方を除く。)
第2号被保険者・・・山鹿市に住所を有する40歳以上65歳未満の方(医療保険加入者)
介護保険料額と納入方法
第1号被保険者
介護保険料額は、本人と世帯の課税状況や本人の所得に応じていくつかの段階に分かれており、個人ごとに決まります。
納入方法は、次のいずれかの方法で、納め方を個人で選択することはできません。
- 普通徴収・・・納付書又は口座振替
- 特別徴収・・・年金天引き
※65歳になられて半年から1年間は普通徴収で、年金が年額18万円以上の方は、自動で特別徴収に切り替わります。
※転入された方は、当分の間、普通徴収となり、要件に該当すれば自動で特別徴収に切り替わります。
※特別徴収は、収入申告の修正等による保険料変更や年金差止めなどで一旦中止され、普通徴収に切り替わります。
第2号被保険者
加入されている医療保険(国民健康保険、職場の健康保険等)の算定方法に基づき、医療保険料の中に含まれます。
(※保険料の計算方法や額は、各医療保険によって異なります。)
| 65歳以上の方の保険料 | 23% |
| 40歳~64歳の方の保険料 | 27% |
| 公費 | 50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%) |
第1号被保険者の介護保険料
65歳以上の方の介護保険料は、市町村が3年ごとに見直す必要があります。
現在の保険料は、令和6年度から令和8年度までの3年間で介護保険サービスにかかる経費などの見込みに基づいて算定し、条例で定められています。
第1号被保険者の介護保険料は、次の13段階に区分されます。
≪令和6年度~令和8年度 山鹿市の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料≫

老齢福祉年金とは
明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金のことです。
合計所得金額とは
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
なお、第1~5段階については、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した額を用います。また、土地等の売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額を用います。
課税年金収入額とは
国民年金・厚生年金・共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
基準額の算定方法
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第1号被保険者 介護保険料 
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介護保険料の軽減措置
介護保険法施行令に基づき、非課税世帯(第1~3段階)の介護保険料を軽減しています。
(保険料率・・・第1段階:0.455⇒0.285、第2段階:0.685⇒0.485、第3段階:0.69⇒0.685)
仮徴収と本算定について
当該年度の介護保険料額の算定に用いる所得の額が確定しないため、その確定する日までの保険料に限り、前年度の介護保険料の段階を参考に計算された保険料額によって、各納期分を徴収します。
普通徴収(納付書又は口座振替)
| 普通徴収は8月(3期)から改定した保険料が反映されます。 | | | | | |
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※1 暫定賦課:前年度の年間保険料額を納期(6期)で割った金額となります。 |
特別徴収(年金天引き)
特別徴収は10月(4期)から改定した保険料が反映されます。