地域農業構造転換支援事業とは
地域の中核となって農地を引き受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設 の導入を支援する国の事業です。
助成対象者
地域計画のうち目標地図に位置付けられたもの
(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者をいい、目標地図に位置付けられることが確実であると市町村が認める者を含む。)
補助率
事業費の10分の3以内
上限額
個人 1,500万円
法人 3,000万円
補助対象となる事業内容
- 農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な農業用機械・施設の取得、改良
- 農地等の改良又は造成
- リースによる農産物の生産・加工・流通その他農業経営の開始または改善に必要な農業用機械の導入
※事業費は整備内容ごとに50万円以上かつ耐用年数が5年以上20年以下のものである必要があります。
受付期間
日時:令和8年4月22日(水曜日)まで
場所:山鹿市役所(本庁)2階農業振興課
※担当者が不在の場合もあるため申請される方は事前にお電話(0968-43-1556)をお願いします。
提出書類
- 導入機械等の見積書及びカタログ(施設の場合は図面含む) ※最新のもので税込み・税抜きが記載されているもの
- 個人:青色申告決算書等(直近3ヵ年分)
- 法人:直近の決算書3ヵ年分、定款、履歴事項全部証明書
- 成果目標及び取り組み内容ポイントが確認できる書類(下記参照)
留意点
- 規模拡大をしていく方への補助となりますので、機械・施設の単純更新という目的では取り組めません。
- 成果目標は必ず達成できる目標を立ててください。目標を達成できなかった場合、補助金の返還となる場合がありますのでご注意ください。
- ポイント算出に当たっては、必ず根拠資料を提出してください。
- 要望する機械・施設については、目標の経営規模に応じた性能の機械・施設の導入となります。例えば、経営面積に対して過剰な性能の機械を入れるなどは認められない場合があります。
- 取得した機械・設備については、農業共済や農機具共済等の保険に加入することが義務付けられています。