山鹿市創業支援事業について 最終更新日:2020年3月31日 印刷 創業を考えたらまずこちらへ! 創業について、何から始めていいか分からないという方に、次の段階に進むお手伝いをします。 このたび、「産業競争力強化法」に基づき、山鹿市の「創業支援事業計画」が国の認定を受けました。本計画では、市と創業支援事業者が連携するワンストップの相談窓口を設置し、山鹿市商工会議所及び山鹿市商工会による創業に必要な知識、ノウハウ、資金調達、販路開拓など、創業を志す方や創業後5年未満の方の支援に取り組むマンツーマン創業塾を実施します。 認定特定創業支援事業を受けた創業者への支援1.会社設立時の登録免許税の減免設立する会社が株式会社又は合同会社の場合資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。(最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円に軽減)設立する会社が合名会社又は合資会社の場合創業2月前からから対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から対象となります。(別途、審査を受ける必要があります。)提出先:法務局(原本を提出)2.創業関連保証の特例創業2ヶ月前からから対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から対象となります。(別途、審査を受ける必要があります。)提出先:信用保証協会 くわしい計画の概要は下記をご覧ください。 ダウンロード 創業支援等事業計画の概要図(PDF:189キロバイト)