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介護保険 福祉用具貸与における同一品目の複数貸与の取り扱い

最終更新日:

 福祉用具貸与における同一品目の複数貸与については、真に必要な場合に限り居宅介護サービス計画書に位置付けてください。具体的な取り扱いは以下のとおりです。

運用開始日:令和7年10月1日より運用します。

市への届け出について

 市への届出は原則不要(軽度者への例外給付を除く)です。

 ただし、別表の「複数貸与が必要と想定される理由」以外で介護給付により同一品目を貸与する場合は、山鹿市役所長寿支援課介護サービス係へ事前にお問い合わせください。


別表 「複数貸与が必要とされる理由」
 用具の品目 複数貸与が想定される理由
 車いす・本人または介護者がタイヤ等の拭き取りや持ち運びをすることが困難なため、屋外と屋内で併用できない場合
・住環境により、屋外用と屋内用でサイズを変更する場合
 車いす付属品・車いすを複数貸与する場合で付属品についても必要である場合
 特殊寝台  想定されない
 特殊寝台付属品・用具の機能を確保するための場合(落下防止のために再度レールを設置するが、一組では落下の危険性があるため)
 床ずれ防止用具 想定されない
 体位変換器 想定されない
 手すり・利用者の日常生活範囲において必要である場合
 スロープ・利用者の日常生活範囲において必要である場合
 歩行器・本人または介護者がタイヤ等の拭き取りや持ち運びをすることが困難なため、屋外と屋内で併用できない場合
・住環境により、屋外用と屋内用でサイズを変更する場合
 歩行補助つえ・用具の機能を確保するための場合(つえが二本あれば歩行が安定する等)
 認知症老人徘徊感知器・利用者の安全を確保するための場合
 移動用リフト 想定されない
 自動排泄処理装置 想定されない

計画作成について

 同一品目を複数貸与される場合は、必要とされる理由に関わらず全てのケースにおいて、居宅サービス計画書の第1表、第2表に、必ず同一品目を複数貸与する理由を記載してください。また、サービス担当者会議の検討内容として、同一品目を複数貸与する必要性について精査したことを居宅サービス計画書の第4表に記載してください。


運用状況の確認について

 市では、運営指導や介護給付費適正化におけるケアプラン点検事業にて運用状況の確認を行う場合があります。

 複数貸与は自己負担の増加にもつながるため、効果やコスト等を十分にアセスメントし、適正な運用をお願い致します。

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(ID:2660)
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〒861-0592  熊本県山鹿市山鹿987-3
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