新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の原動機付自転車)について
令和7年4月1日から、 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和 7年法律第7号)が施行されたことにより、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量 125cc 以下かつ最高出力が 4.0kW 以下のもの(以下「新基準原付」という。)の軽自動車税(種別割)の税額が 2,000 円とされました。
対象車両
原動機付自転車のうち、二輪のもので、以下の要件全てに該当するもの。
総排気量が50cc超125cc以下であること
最高出力が4.0kW以下であること
税率(年税額)と標識(ナンバープレート)について
税率(年税額)2,000円
標識(ナンバープレート)は、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色のものを交付します。
新基準原付の登録について
新基準原付の登録の際に、従来の原動機付自転車の要件(車名、車台番号、総排気量又は定格出力)に加え、申告書に必ず「最高出力」の記載をお願いします。
新基準原付の要件を満たしていることが分かるもの
※次のうちいずれか1点を確認します。
1.型式認定番号がある車両
(1)型式認定番号の記載がある販売(譲渡)証明書、廃車申告受付書、標識交付証明書のいずれか
(2)型式認定番号標の写真
2. 型式認定番号がない車両
(1)確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)から発行された「最高出力が4.0kW 以下であることの確認済書」
(2)確認実施機関から発行された「最高出力確認結果の表示(シール)」の写真
※型式認定番号を有していない車両の場合は、上記のいずれかが必要となります。確認実施機関による最高出力確認の手続については、ページ下部の国土交通省HP等をご確認ください。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書及び廃車申告書兼標識返納書の様式について
新基準原付の車両要件を確認するため、従来の申告書の項目に「最高出力」欄が追加されました。新基準原付に係る手続きの際は、必ず記載してください。
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関連リンク
一般原動機付自転車について(国土交通省)
(外部リンク)
新基準原付について(総務省)
(外部リンク)
一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁)
(外部リンク)
原付一種に新たな区分基準が追加!(一般社団法人日本自動車工業会)
(外部リンク)