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林野火災注意報・林野火災警報運用開始

最終更新日:

令和8年1月1日から運用を開始します。

経緯

令和7年2月26日に岩手県大船渡市にて死者1名、林野約3,370ヘクタール、住宅90棟の建物が焼失する大規模な林野火災が発生し、また同時期に全国各地で林野火災が多発しました。このようなことを踏まえ、林野火災予防を目的として火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用を開始します。

林野火災注意報について

気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合に「林野火災注意報」を発令し、制限区域内での火の使用制限について努力義務となります。

林野火災注意報の発令基準

毎年1月から5月までの期間に以下の1又は2に該当する場合、林野注意報を発令します。

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ乾燥注意報が発表、かつ相対湿度30%以下

林野火災警報について

気象状況が林野火災の予防上危険と認められる場合には、「林野火災警報」を発令し、制限区域内での火の使用制限について義務となります。

林野火災警報の発令基準

毎年1月から5月までの期間に林野火災注意報発令に加え、強風注意報が発表された場合。

火の使用の制限区域

国有林または民有林内(竹山や雑木林を含む。)

火の使用の制限について

林野火災注意報・林野火災警報発令時には以下の火の使用の制限がかかります。

  1. 山林・原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。(おもちゃ花火を含む。)
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他可燃物の付近で喫煙しないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生する恐れが大であると認めて消防長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

罰則規定

林野火災警報発令時は制限区域内において火の使用の制限は義務となり、従わなかった場合、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

周知、広報について

林野火災注意報、林野火災警報が発令された場合、「防災無線」や「やまがメイト」にて周知します。

火災と紛らわしい煙又は火炎を発する行為の届出について

上記の林野火災注意報、林野火災警報の有無に関わらず、屋外においてたき火やどんどや等の火気を取り扱う場合は、あらかじめ消防署へ「火災と紛らわしい煙又は火炎を発する行為の届出別ウィンドウで開きます」を提出してください。


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