農地を相続された場合には 最終更新日:2026年4月1日 印刷 農地を相続された時には農業委員会へ届出が必要です※令和6年4月から相続登記は義務化されています。法務局にて相続手続きが完了された後、農業委員会事務局へ届出書の提出をお願いします。提出の際に、法務局にて発行される登記完了証の写しを頂きますので、原本のご持参をお願いします。※郵送でも受け付けております。郵送の際には登記完了証の写しを添付してください。提出書類 第3条の3届出書(記入例)(ワード:26.9キロバイト) 第3条の3届出書(様式)(ワード:15キロバイト) 登記完了証(法務局にて発行)※郵送の際には写し