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「山鹿市サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について

最終更新日:

令和6年6月に公布された地方自治法の一部を改正する法律(地方自治法第244条の6第1項及び第2項)により、普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関は、それぞれが管理する情報システムの利用にあたり「サイバーセキュリティを確保するための方針」を策定し、公表することが義務付けられました。

以上の経緯を踏まえ、今般、本市においても「山鹿市サイバーセキュリティを確保するための方針」を策定しました。本方針により今後も適切な情報セキュリティの確保を図ってまいります。

詳細は、下記ダウンロードファイルにてご確認ください。




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