令和8年度から適用される市県民税(個人住民税)の主な改正点は、以下のとおりです。
※改正は令和8年度個人住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする個人住民税)から適用されます。
1.給与所得控除の見直し
2.扶養親族等に関する所得要件の引き上げ
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
給与所得控除の見直し
給与等の収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
扶養親族等に関する所得要件の引き上げ
各種扶養控除等に関する所得要件額が10万円引き上げられます。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を同じにする 19 歳以上 23 歳未満の親族の内、合計所得金額が 58 万円超え 123 万円以下の親族を扶養している納税義務者が、対象親族の合計所得金額に応じて段階的に控除を受けられるようになります。