次の1~3のすべてに該当するお子さんが、対象となります。
1 山鹿市民であること(山鹿市に住民票があること)
2 0歳6か月~2歳であること(3歳の誕生日の前々日まで利用可能)
3 認可保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業・企業主導型保育施設に在籍していないこと
利用時間
ひと月あたり10時間を上限
利用料金
1時間あたり300円程度(施設ごとに異なります。)
※施設ごとの金額は、給食代やおやつ代などの実費が別途必要となる場合がありますので、詳しくは、施設へお問い合わせください。
※世帯の状況によって、利用料の減免があります。
利用料減免(生活困窮家庭等負担軽減加算認定)
生活困窮家庭等負担軽減加算認定(以下、「減免」といいます。)の要件を満たす世帯で、利用料の減免を希望する場合は、「乳児等支援給付認定申請」に加え、「減免申請」が必要です。
減免要件 (生活困窮家庭等負担軽減加算認定) | 提出書類 | 1時間あたりの減免金額 |
|---|
生活保護世帯
| □減免申請書 | 300円 |
| 市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 | ●令和7年1月1日時点の住所地が山鹿市であり、かつ所得税・住民税申告が済まれている方 □減免申請書 ●令和7年1月1日時点の所在地が山鹿市以外であり、かつ所得税・住民税申告が済まれている方 □減免申請書 □下記いずれかの税資料 □給与取得等に係る特別市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(父・母) □市民税・県民税・森林環境税(所得・課税)証明書【個人用】(父・母)
※令和8年(2026年)4~8月に申請を行う場合、令和7年度証明書を、令和8年(2026年)9月~令和9年(2027年)3月に申請を行う場合、令和8年度証明書を提出してください。 ※令和8年(2026年)4~8月に減免認定を受けた場合で、令和8年(2026年)9月以降の減免認定を希望される場合においても、令和8年(2026年)8月までに再度「減免申請」が必要です。 ※市民税・県民税・森林環境税(所得・課税)証明書は、申請日から起算して3か月以内に交付されたものが必要です。 ※調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除等)は適用されません。 | 200円 |
| その他要支援児童等のいる世帯 | □下記いずれかの書類 □身体障害者手帳(1~3級) □精神障害者保健福祉手帳 等 | 200円 |
※利用料よりも1時間あたりの減免金額が高い場合は、利用料は発生いたしません。
利用の流れ
ご利用には、事前に山鹿市から「認定」を受ける必要があります。
利用申請や予約等には国が運営する「こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)」を使用します。
▼詳細は下記リーフレットをご覧ください。
1. 利用認定申請
下の2次元コードを読み込むかリンク先から山鹿市を選択し、メールアドレスを入力してください。
入力したメールアドレスに「利用申請URLのお知らせ」メールが届きますのでURLをクリックし、利用認定の申請を行ってください。
※URLは受信から24時間が期限となっております。
▼下記スケジュールのとおり、利用認定申請の受付及び認定を行います。
| 申請日 | 認定予定日 |
|---|
| 1日から15日まで | 翌月1日頃 |
| 16日から末日まで | 翌月16日頃 |
※申請期限及び認定予定日が土・日・祝日の場合、翌開庁日
2. システムログイン
・利用認定を受けると「アカウント発行のお知らせ」メールが届きますので、メール内URLから「パスワードリセット申請」を行ってください。
・その後、「パスワードリセットのご案内」メールが届きますので、メール内URLからパスワードを変更し、「パスワード設定完了」画面が表示されたら完了です。
・メールアドレスと設定したパスワードでログインすれば、つうえんポータルのマイページが利用可能となります。
※対象児童に該当しないなど、認定ができない場合は、郵便で「認定却下通知」を送付します。
3. 初回面談申込
総合支援システムで初回面談の予約を行います。
※インターネットが使用できない場合などは子ども課へご連絡ください。
4. 初回面談
施設にて、事業の説明及び利用に必要な情報の聞き取りが行われます。
5. 利用予約
初回面談実施後、ご自身で総合支援システムにて利用予約を行います。
・柔軟利用:利用する園、月、曜日や時間を固定せず、柔軟に利用する方法
・定期利用:利用する園、月、曜日や時間を固定し、定期的に利用する方法
→利用方法は、実施施設ごとに異なるため、施設一覧をご確認ください。
6. 利用
利用決定日から利用できます。
窓口での申請の場合
オンライン申請が難しい場合は、山鹿市子ども課で書面での申請を受付していますので、ご相談ください。
【認定申請書】
【減免申請書】
留意事項
・山鹿市外に住民登録がある場合には、申請できません。
・申込状況や施設の受入体制等の事情により、ご希望に沿った利用ができない場合もございますので、予めご了承ください。
・利用にあたっての詳細な内容等は、施設にお問合せください。
・満3歳になった場合や、山鹿市外に転出された場合は認定終了となります。
・乳児等支援給付認定を受けた後に世帯状況等に変更が生じた場合や、転出等により認定が消滅する場合は、いずれもシステムにて手続きを行ってください。
また、システムでの手続きが難しい場合は、変更届出書・消滅届出書を子ども課へご提出ください。
・申請内容に虚偽があった場合、認定を遡って取り消すこととなります。