山鹿市空家等対策計画(令和8年3月改定)
近年、地域における人口の減少や既存の住宅・建築物の老朽化等に伴い、使用されていない住宅・建築物が年々増加しています。適切な管理が行われないまま放置されている状態の空家は、防災・防犯・環境・景観等の地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあり、早急な対策の実施が求められています。こうした中、平成26年11月に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)が公布され、平成27年5月から完全施行されました。それとともに、平成27年2月に空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針が定められました。
本市では、それまでも空家等の活用や管理不全の空家等への対応に取り組んできましたが、平成30年3月に法第6条(現行法第7条)第1項の規定に基づき、活力ある地域づくりを促進することを目的として「山鹿市空家等対策計画(以下「前計画」という)」を策定し、市内の空家等の解消に向けた取組を計画的に実施することにより、生活環境の保全を図ってきました。
しかし、全国的に空家の増加に歯止めがかからず、令和5年12月の法改正によって、空家の「活用拡大」、「管理の確保」、「特定空家の除却等」に関する事項が強化されました。また、前計画の計画期間を完了したことを受け、本市では、社会情勢の変化にも対応し、空家等対策をより一層推進するため、前計画を改定します。