山鹿市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について
山鹿市では、2026(令和8)年4月1日から「山鹿市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始します。この制度は、性的マイノリティや事実婚の関係にある人々をはじめ、誰もが大切なパートナーや家族とともにその人らしく暮らすことができるよう支援するためのものです。制度導入により、山鹿市人権教育・啓発基本計画の理念である「市民一人一人の個性が輝くまちづくり」をよりいっそう進めていきます。
制度の概要
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、対等な立場で、相互に責任をもって協力することを約束したお二人の関係(パートナーシップ)であることを市長に対して誓うことで、山鹿市から宣誓書受領証・受領カードを交付し、その関係性を市が証明する制度です。
パートナーシップ関係を結ばれたお二人の一方又は双方の未成年の子がいる場合、家族として愛情をもってその子を養育する家族であることを約束した関係(ファミリーシップ)を併せて宣誓することができます。
なお、宣誓書受領証・受領カードの交付にあたっては、通称を使用することも可能です。
制度の対象となる方
次の要件すべてに該当する必要があります。
(1) 成人年齢に達していること。
(2) 宣誓する人のどちらか一方が山鹿市内に住所を有する、又は市内への転入を予定していること。
(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと及び相手方当事者以外の者といかなるパートナーシップの関係がないこと。
(4) パートナーシップにある当事者同士が近親者でないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合を除く。)。
◎ファミリーシップの宣誓を併せて行う場合、次の要件も併せて満たす必要があります。
(1) ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者の生計が同一であること。
手続き方法
(1)宣誓日の予約
・宣誓希望日の7日前(祝休日・年末年始を除く)までに、電話またはメールで予約してください。
【予約先】山鹿市役所 人権啓発課
電話:0968-43-1199 メール:jinken@city.yamaga.kumamoto.jp
※宣誓日時は、原則、月曜日から金曜日まで(祝休日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時までとします。
※必要書類など事前にご確認ください。なお、郵送等での宣誓はできません。
(2)市役所での宣誓
・予約したお二人で人権啓発課(市役所3階)にお越しください(個室にご案内します)。
・ファミリーシップ宣誓の対象者が15歳以上の未成年の場合、当該お子様も一緒にお越しください。
・職員の面前で宣誓書にご記入いただき、必要書類を提出いただきます。
(3)内容確認
・提出書類に不備がないか、宣誓の対象要件を備えているか確認します。
・本人確認書類をご提示いただきます。
(4)宣誓書受領書等の受け取り
・宣誓内容・添付書類に不備がなければ、宣誓書受領書等を原則、即日交付します。
宣誓に必要なもの
(1)住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)
(2)現に婚姻していないことを証明する書類(3か月以内に発行されたもの)
(3)ファミリーシップ宣誓をしようとする場合、パートナーシップにある者の一方の子であることを証明する書類
(4)本人確認書類として次のいずれかに掲げるの書類
・個人番号カード ・旅券(パスポート) ・運転免許証 ・在留カード ・官公庁が発行した顔写真付きの資格者証等
ダウンロード
利用できる行政サービス
宣誓書受領カードを提示することで山鹿市が提供する次の行政サービスの利用が可能です。
なお、その他の手続要件がある場合がありますので、詳細は各担当部署にお問い合わせください。
一覧| 事業 | 内容 | 担当部署 |
|---|
| 市営住宅の入居申し込み | パートナーシップ関係にある二人を事実上婚姻関係と同様の事情にある者とし、市営住宅の入居申込みができる。 | 都市整備課 43-1591 |
| 母子手帳の代理申請と受取り | 妊婦本人が来所できない場合、配偶者と同様に代理受取りの申請ができる。 | 健康増進課 43-0050 |
| 市民医療センターにおける対応 | パートナーシップ関係にある二人を事実上婚姻関係と同様の事情にある者とし、入院時等の面会(院内面会制限基準あり)、病状等の説明、手術の同意ができる。 | 市民医療センター経営管理課 44-2185 |
その他
受領証等の再交付、内容変更について
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等を紛失、毀損した場合は、再交付申請書を提出することで再交付を受けることができます。
・ファミリーシップが解消されたとき、その他宣誓書の記載事項に変更があったときは変更届兼再交付申請書を提出してください。
・宣誓書に氏名を記載された子(15歳以上)は、受領証及び受領カードから自分の氏名を削除するよう申し立てることができます。
受領証等の返還について
次のいずれかの場合に該当するときは、返還届を提出するとともに交付を受けた受領証及び受領カードを返還してください。ただし、市長が特に認める場合はこの限りではありません。
(1) 双方の意思によりパートナーシップが解消された場合
(2) 宣誓者のいずれかが死亡した場合
(3) 双方ともに本市から転出した場合
(4) 要綱に定める宣誓の要件に該当しなくなった場合