山鹿市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、令和 8年度から令和 12 年度までの 5 年間を計画期間とする「過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、以下のとおり公表します。
本計画は、過疎地域に指定された地方公共団体が、地域の持続的発展を図ることを目指して策定するもので、計画の策定により過疎対策事業債の発行などの財政上の支援措置を活用することが可能となります。これらの支援を有効に活用しながら、山鹿市全体の一体的発展と持続可能な地域社会の形成に取り組んでまいります。
計画名
山鹿市過疎地域持続的発展計画
計画期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
公表資料