久原団地の目的外活用について
1 趣旨
山鹿市では、人口減少等により生じた市営住宅の「空き室」を、地域の貴重な資産として有効活用する取り組みを始めました。
現在、地域では「新たな人材や外国人材を雇用したい」といった前向きな動きがある一方で、「手頃な住まいが見つからない」という声が多く聞かれます。
そこで、本来の入居希望者への提供に支障のない範囲で、空き室を「企業の従業員向け住宅」として提供する制度(地域対応活用計画に基づく目的外使用)をスタートしました。空き室を減らして団地の活気を維持しながら、山鹿市の産業と定住を応援します。
2 活用団地情報
団地名 | 所在地 | 建設 年度 | 構造別 | 団地 総戸数 | 空家 戸数 | 活用予定戸数 |
|---|
久原団地 | 山鹿市久原 5728-1 | 昭和56年度 | RC造 4階建て | 210戸 | 約70戸 | 20戸 (3,4階) |
3 使用者の資格及び条件
1 使用者(企業側)の要件は下記のとおりです。
(1) 法人または、個人事業主であること。
(2) 山鹿市暴力団排除条例に規定する暴力団及びその関係者でないこと。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 次に掲げる要件を満たす者を入居者とすること。
2 入居者(従業員側)の要件は下記のとおりです。
ア 使用許可事業者の従業員等であること。
イ 山鹿市内で住民登録をしている者又は住民登録を行う者であること。
ウ 山鹿市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない者であること。
エ 地域コミュニティ活動に積極的に参加する者であること。
オ 従業員が外国人の場合にあっては、出入国管理及び難民認定法の別表に定める特定技能又は技能実習の在留資格を有する者であること。
4 使用期間及び使用料(入居開始は、令和8年8月1日以降)
1 使用期間は原則1年以内ですが、事前に申請いただくことで更新が可能です。
2 使用料は国が定めた方法によって計算される「近傍同種家賃※」の額です。
※近隣の賃貸住宅と同じような条件の住宅と同程度の家賃という意味です。
例年金額に変動があり、令和8年度は「47,100~47,500」円となっています。
5 申請の流れ
【入居前】
1 本制度による住宅の使用を希望する場合、申請書と下記添付資料を提出してください。
(1) 申請者が個人の場合 直近の確定申告書又は住民税申告書の写し及び収支内訳書
(2) 申請者が法人の場合 ア 法人事業概況説明書の写し
イ 履歴事項全部証明書及び登記事項証明書の写し
(3) 市税に滞納がないことを証明する証明書
(4) 事業所の位置図
(5) その他市長が必要と認める書類
2 申請を受付、内容審査した後、使用の許可・不許可を通知します。
3 使用の許可を通知後、市役所窓口において住宅の使用に関する説明や敷金(使用料の3月分)入金等の諸手続きを実施します。その後、住宅の鍵をお渡しします。
【入居後】
1 入居期間の更新や入居者の変更等があれば、使用変更届出書または異動届出書を提出してください。
2 原則として住宅の模様替え等は禁止しておりますが、希望する場合は模様替え等承認申請書を提出してください。
3 その他、住宅の使用等に関しては、市営住宅入居者心得を順守いただくようお願いします。
6 様式