ハンセン病元患者のご家族へ
◎対象となる方々に「補償金」が支給されます。
令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布、施行されました。
また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
◎この保証金は、誤った隔離政策により元患者のご家族が被った精神的苦痛を慰謝するためのものです。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病回復者御家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病回復者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になるなど長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかったこと、そして国会及び政府はその悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
◎秘密は守られますので、まずはお電話でご相談ください。
補償金の支給に関する手続きは、厚生労働省が窓口となります。
厚生労働省 補償金担当窓口 電話番号 03-3595-2262
受付時間 10時00分~16時00分 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
詳しくは厚生労働省ハンセン病に関する情報ページ
(外部リンク)をご覧ください。