請求明細書の支払確定額が決定された後に、請求の誤りがあった場合は一度取り下げして再度請求するなどしなければなりません。
これを過誤調整(過誤処理)といい、サービス事業所は保険者(市町村)に過誤申立を依頼することとなります。
介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費(以下「介護給付費等」といいます。)の過誤調整には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。
| 調整の種類 | 内容
| 提出期限 |
|---|
| 通常過誤 | サービス事業所において請求誤りを発見した場合等に実施する一般的な過誤調整です。請求を取り下げた後、国保連合会からの過誤決定通知書を確認し、改めて国保連合会に請求を行うことになります。 | 毎月20日受付 (閉庁日は翌開庁日) 郵送は到着分までとします。 |
| 同月過誤 | 運営指導や自主点検等により大量の過誤処理件数が発生する場合に実施する過誤調整です。請求と取り下げを同月に行うことになります。 必ず事前に山鹿市に連絡いただき、提出期限に関わらず、早めの提出をお願いします。 | 毎月20日受付 (閉庁日は翌開庁日) 郵送は到着分までとします。 |
調整依頼に係る手順や様式は熊本県国民健康保険団体連合会のホームページに掲載されております。
必ずご確認のうえ、手続きをお願いします。→
(外部リンク)
提出先
長寿支援課 介護サービス係
〒861-0592 熊本県山鹿市山鹿987番地3
電話番号:0968-43-1180
ファックスでの提出は受け付けておりません。