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山鹿市火災予防条例の一部を改正しました

最終更新日:

改正の背景

浴場等の建物内に設置されている従来のサウナとは異なり、屋外のテントやバレル(木樽)の中に定格出力の小さい放熱設備を設置して簡易なサウナとして利用されるケースが増加してきたことから、このような「簡易サウナ設備」に関する規定を追加しました。

簡易サウナ設備の概要

簡易サウナの定義

  1. テント型サウナ室またはバレル型サウナ室(円筒形で木製)に設置する放熱設備であること。
  2. 屋外その他直接外気に接する場所に設置するものであること。
  3. 放熱設備の定格出力が6キロワット以下のものであり、熱源が「電気」又は「薪」であること。
  • 簡易サウナ


簡易サウナ設備の設置基準

  1. 簡易サウナ設備は、周囲の可燃物が高温にならない、または引火しないよう火災予防上安全な距離を保つ必要があります。
  2. 簡易サウナ設備は、温度が異常に上昇した場合に熱源を遮断する安全装置の設置が必要です。ただし、薪を熱源とするものは、その付近に消火器を設置することで安全装置の設置が不要となります。
  3. 薪を熱源とする簡易サウナ設備については、不燃材で造った「たき殻受け」を設置してください。
  4. 地震等により転倒・破損しないようにしてください。
  5. 常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物を放置しないでください。

火災予防上安全な距離

  1. 当該可燃物等の表面温度が許容最高温度(100℃)を超えない距離。
  2. 当該可燃物等に引火しない距離。(可燃物等の表面温度が200から300℃を超えない距離に相当)
※上記のいずれかの距離を保つ必要があります。(設備の販売・製造メーカーの仕様書等を確認してください。)
  • 離隔距離

出典 総務省消防庁「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」より引用

ご注意

簡易サウナ設備以外のサウナ設備については「一般サウナ設備」として従来のサウナ設備の規制が適用されます。

届出について

簡易サウナ設備の届出については、個人が設置するものを除き、一般サウナ設備と同様に消防本部(消防長)への届出が必要となります。

「個人が設置するもの」とは、個人が私生活のために設置する簡易サウナ設備のことです。なお、個人事業主が設置する場合であっても、「事業のために設置するもの」は届出が必要です。



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