国土利用計画法のねらい
乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときには、市を経由して、県にその利用目的などを届け出る必要があります。
この届出制度には、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
届出の必要な土地取引
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡 (これらの取引の予約である場合も含みます。)
取引の規模
都市計画区域内の市街化区域 2,000平方メートル以上
都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が取引規模の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。
届出の手続
届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約締結日から2週間以内
提出書類
- 届出書 3部
- 添付書類 2部
- 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地及びその付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面
- その他(必要に応じて委任状等)
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