令和7年度(2025年度)の介護職員等処遇改善加算等の実績報告書の提出については、下記のとおり提出期限を厳守のうえ、必要書類をご提出ください。
なお、作成にあたっては厚生労働省の通知をご確認ください。
提出期限
令和8年7月31日(金曜日)※当日消印有効
※期限厳守でお願いします。
提出方法
原則LoGoフォームで提出してください。
処遇改善加算等実績報告書提出フォーム(LoGoフォーム)
(外部リンク)
提出先
各事業所の指定権者にご提出ください。
| サービス種類 | 提出先 | 提出方法 |
|---|
| 地域密着型事業所・居宅介護支援事業所 | 山鹿市役所長寿支援課 長寿総務係 (山鹿市山鹿987番地3) | 原則LoGoフォーム |
| 介護予防・日常生活総合事業 | 山鹿市役所長寿支援課 地域包括支援係 (山鹿市中578番地 地域包括支援センター内) | 原則LoGoフォーム |
提出書類
※上記別紙様式3(入力分)のエクセルファイル内シート「別紙様式3-1」、「別紙様式3-2」を作成の上、ご提出をお願いします。
※別紙様式3(実績報告書)は、様式が新しくなっていますので、以前の様式は使用しないでください。
※国保連合会が毎月送付する「介護職員等処遇改善加算総額のお知らせ」は、算定根拠となる資料であるため、実績報告書の写し(事業所控え)と合わせて適切に保管し、山鹿市が求めた際には、速やかに提出できるようにしてください。
その他の届出作成にあたっての留意事項
提出した処遇改善加算計画書の内容について、下記のとおり変更が生じた場合は、別紙様式4の処遇改善計画書の変更を届け出る必要があります。
※下記3、4、5の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表」もご提出ください。
1、会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
2、複数の介護サービス事業所等について一括して申請する事業者において、新規指定や廃止等により事業所等の増減があった場合
3、キャリアパス要件(賃金体系等)に関する適合状況に変更があり、算定する加算区分に変更が生じる場合
4、キャリアパス要件5(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況の変更に伴って、年度途中で加算区分に変更が生じる場合
または喀痰吸引を必要とする利用者の割合について要件等を満たさないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算
を算定できない状況が常態化し、3カ月以上経過した場合
5、算定する新加算の区分の変更、新加算に新規の算定を行う場合
6、就業規則を改定する場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
経営悪化等により、賃金改善を行う上で、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げざるを得ない場合には、別紙様式5の提出が必要になります。