令和7年度税制改正に伴う令和8年度の介護保険料の特例措置
令和8年度の介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6年度から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。
これにより令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。
影響を受ける対象者について
令和8年1月1日及び令和8年4月1日に山鹿市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方。
上記以外の方は影響を受けません。
特例措置の内容について
対象者の介護保険料を算定する際に以下の1.及び2.を適用します。
1.合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げます。
2.令和8年度市民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。
・給与所得控除の最低保障額引き上げ前の控除額(55万円)で算定します。
・2.の適用により、市民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。
【例】単身世帯で前年中の給与収入が100万円、その他の所得がない場合
年度 | 住民税 | 介護保険料 |
|---|
| 令和7年度 | 課税 | 第6段階 |
| 令和8年度 | 非課税 | 第6段階 (注)課税として判定 |
令和7年中の給与所得控除額が10万円引上げられます。山鹿市において、令和8年度の住民税に関して、上記の例の場合では、給与収入103万円までが非課税となりますが、介護保険料の算定は従来どおり93万円までを住民税の非課税基準として扱います。
そのため、令和8年度の住民税が非課税となっても、介護保険料は令和7年度と同じ算定基準となります。
令和8年度分のみを対象としたの1年限りの措置となります。
介護保険制度の安定した運営のため、全国一律の措置となりますので、御理解いただきますようお願いいたします。
特例減免について
令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方は上記2.の措置は行わず介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。
市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
特例減免対象の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。