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防災備蓄物資の公表について

最終更新日:


災害対策基本法第49条第2項の規定に基づき、令和8年3月31日時点の備蓄状況を公表します。

下記ファイルをご覧ください。



災害対策基本法第49条(防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務等)

第四十九条 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。

2 地方公共団体の長は、毎年一回、前項の規定による物資の備蓄の状況を公表しなければならない。

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