追加給付の概要
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。これを踏まえ、山鹿市においても追加給付を行います。
詳細については、厚生労働省ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
追加給付の対象となる世帯及び期間
平成25年8月から平成30年9月に、山鹿市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯が対象になります。
このほか、平成30年10月から令和8年3月に山鹿市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所をされていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、期末一時扶助費が算定されていた世帯等も対象になります。
詳細については、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
(外部リンク)をご覧ください。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
手続きについて
現在も生活保護を受給中の方
現在山鹿市で生活保護を受給されている方は、手続き不要です。
準備でき次第、決定通知書を送付いたしますのでご確認ください。
※現在生活保護受給中であっても、過去に山鹿市において保護受給歴があり、廃止となった期間がある場合、過去の保護受給期間については申出が必要です。また、過去に別の市町村で受給していた方は、当時受給していた福祉事務所にて手続きが必要です。
過去に山鹿市で生活保護を受給していた方
当時受給していた世帯主から申出が必要です。
申出受付期間
令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)
※窓口は平日の開庁日の受付となります。(8月3日(月曜日)から開始します。)
申出のために必要な書類
・申出書(現在準備中です。準備でき次第、ダウンロード様式の掲載及び窓口配布します。)
・本人確認書類
・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能
・通帳またはキャッシュカードの写し
該当する場合のみ提出が必要な書類
【加算等の申出がある場合】
各種加算等の申出に係る挙証資料※挙証資料の提出がなくても記録しているデータに基づいて給付額を算定します。
【結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合】
保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し
【代理人による申出を行う場合】
委任状(現在準備中です。準備でき次第、ダウンロード様式の掲載及び窓口配布します。)、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類
申出方法
郵送 または 市役所福祉課9番窓口へ提出
<郵送で提出される場合>
郵送先:〒861-0592
山鹿市山鹿987番地3
山鹿市役所福祉課保護係 宛
<窓口で提出される場合>
提出先:山鹿市役所福祉課9番窓口
(開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで)※令和8年10月1日以降は午前9時から午後4時まで
※電子申請による受付も予定しています。受付体制が整いましたらお知らせします。
ダウンロード
・申出書・・・
申出書(PDF:222.4キロバイト) 
・委任状・・・
委任状(PDF:56キロバイト) 
・チラシ・・・
周知・広報用チラシ_A4(PDF:260.9キロバイト) 
制度全般に関するお問い合わせ先
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しております。
追加給付の内容等について不明な点がありましたら、必要に応じてお問い合わせください。
・電話番号 0120ー179ー445
・受付時間 平日午前9時から午後5時 ※令和8年8月から10月は土日祝も受付
外部リンク
・厚生労働省ホームページ
(外部リンク)
・最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
(外部リンク)