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り災証明書の申請について(R8熊本地震)

最終更新日:

り災証明書とは

災害により、住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施して調査結果に応じ、り災証明書を市が交付するものです。

〇家の被害の程度には次のものがあります。

  •  全壊
  •  大規模半壊
  •  中規模半壊
  •  半壊
  •  準半壊
  •  準半壊に至らない(一部損壊)

※調査の結果、「被害なし」となることもあり、この場合はり災証明書の発行はできません。


申請から発行までの流れ

被災された方からの申請に基づき、被災した住家の被害状況の調査を行い証明書を発行します。そのため、申請した窓口等ですぐに証明書をお渡しすることはできません

申請期限

り災証明書の申請期限は、災害発生から原則3カ月以内です。

被害状況写真の撮り方について

被害程度を判定するため、屋内の調査のご協力をお願いする場合があります。

生活を再建するためこの調査の前に片付けや修理を行う場合には、被害状況が分かる写真として、被害箇所が分かるようにできるだけ多くの写真を撮影しておいていただきますようお願いします。

【被害写真の撮影について】

「被害を受けた建物の全景」と「被害のあった箇所」をそれぞれ撮影してください。

「被害を受けた建物の全景」は、複数の方向から撮影をお願いします。

  •  (1)建物全体の写真

 (2)浸水した場合は、浸水の深さがわかる写真

 (3)可能な限り建物の四方からの写真

 (4)可能な限り被害のあった全箇所の写真

 (5)被害写真は全体とアップを各1枚ずつ

内閣府が発行している「住まいが被害を受けたとき最初にすること」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご一読ください。

動画でもご覧いただけます。「災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること ~被害状況を写真で記録する~」別ウィンドウで開きます(外部リンク)


窓口、郵送での申請

【必要書類】

1.り災・被災証明交付申請書

 り災・被災証明交付申請書(Word文書)(ワード:59キロバイト) 別ウインドウで開きます

2.本人確認書類の写し(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

 (代理申請の場合は、申請者と代理人の本人確認書類が必要です)

3.被災した状況が分かる写真

自己判定方式により「準半壊に至らない(一部損壊)」として判定結果を出すことに合意する場合は必須となります。

 自己判定方式を希望しない場合でも被災調査の一助となりますので、以下を参考になるべく撮影しておいてください。

4.委任状 (所有者または使用者(居住者)以外が申請する場合)



(申請先)〒861-0592 熊本県山鹿市山鹿987番地3  山鹿市役所 防災監理課 (市役所3階)


インターネットからの申請

マイナポータル(下記リンク先)の「お住いの市区町村への手続き」で山鹿市を選択し、「防災・被災者支援」で検索して出てくる「罹災証明書の交付申請」より必要な情報を入力、申請してください。

https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form


※被災により本人確認書類のご持参・添付が難しい場合はご相談ください。

 

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法人番号:7000020432083
〒861-0592  熊本県山鹿市山鹿987-3
各課直通電話番号    
業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)

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