「令和8年熊本地震」により住宅被害を受けた方への支援金(支援金の受給には申請が必要です)
「令和8年熊本地震」により住宅に被災を受けた場合、その被害程度に応じて被災者生活再建支援金が支給されます。支援金の受給には、罹災証明書、住民票等の必要書類を添えて、支援金の申請をする必要があります。
被災者生活再建支援金の概要
支援金の額
- 基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
- 加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金
支給対象世帯
- 全壊世帯※1
- 解体世帯(半壊解体・敷地被害解体)※2
- 長期避難世帯※3
- 大規模半壊世帯※1
- 中規模半壊世帯※1、4
※1 住家の被害程度を示す「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」は市区町村が発行する罹災証明書に記載されます。
※2 住家の被害程度が「半壊」、「中規模半壊」若しくは「大規模半壊」の罹災証明を受け、又は住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等、災害起因のやむを得ない理由により解体した場合が対象となります。なお、罹災判定を受けた住宅の一部解体は対象外であり、全て解体(全部解体)しなければ対象となりません。
※3 長期避難世帯の認定は、都道府県が行います。
※4 中規模半壊世帯は加算支援金のみが対象です。ただし、災害起因のやむを得ない理由により被災住宅を解体された場合は、半壊解体世帯として基礎支援金の申請、加算支援金の差額申請が可能です。
申請期限等
- 基礎支援金:令和9年8月27日(金曜日)
- 加算支援金:令和11年8月27日(月曜日)
その他
支援金は罹災証明書に記載された被害判定に応じて支給されます。まずは罹災証明書の交付を受けてください。
り災証明書の申請について
(内部リンク)