令和7年度(2025年度)(補正)地域特産物産地づくり緊急支援対策事業に係る第3回要望調査について
本事業は、本県の地域特産物である「葉たばこ、茶及びそば」をはじめ、「小豆・あわ・きび」及び「なたね、シモン芋、ヤーコン、薬用作物等の特用作物」の生産から販売に至るまでに必要な施設整備などを総合的に実施することを目的とするものです。
1 事業について
事業対象作物
葉たばこ、茶、そば、小豆、きび、あわ、なたね(油料用)、ごま、シモン芋、ヤーコン、薬用作物、サンショウ、ギンナン、加工用かんしょ
事業主体
市町村、農業協同組合、市町村・農業協同組合等が組織する団体、農業者の組織する団体等、地域計画の目標地図に位置付けられた担い手
事業種目
⑴ 小規模土地基盤整備
⑵ 施設・機械整備
⑶ 茶園台切り更新
事業内容
⑴ 園地改良(区画整理、天地返し、暗渠等)、新植及び改植
⑵ 【施設】
・育苗施設及び栽培施設(パイプハウス及び茶園被覆資材に限る)、農作物被害防止施設及びその附帯設備、その他省エネに係る施設
【機械】
・乾燥調製機械、処理加工機械、定植機、作業管理機、土壌消毒機、溝堀り機、堆肥散布機、防除機、収穫機、その他専用管理機械
・附帯機械
・機械の機能強化
⑶ ハンマーナイフモア等の機械を使用して、地際から地上15センチメートルまでの高さで茶樹を切断する茶園の台切り更新
補助率
3分の1以内
※但し、事業種目⑴小規模土地基盤のうち、県育成茶品種「熊本TC01」の新改植および、事業種目⑵施設・機械整備のうち茶園被覆資材導入については、2分の1以内とする。
また、事業種目⑶茶園台切り更新については15千円/10aの定額補助とする。
採択基準
本事業を実施する場合は、次に掲げる要件をすべて満たすものであること。
1 対象作物の振興計画が策定されていること又は策定が見込まれること(市町村又は農業協共同組合、農業協同組合が組織する団体等が策定するもの)
2 市町村、農業協同組合、市町村・農業協同組合等が組織する団体、農業者の組織する団体等からの申請にあたっては受益戸数3戸以上とし、受益者の中に認定農業者又は認定を志向する農業者が含まれていること
3 地域計画の目標地図に位置付けられた担い手(事業実施年度内に地域計画へ位置付けられることが確実であると市町村が認める者を含む)からの申請については、事業主体が地域計画の目標地図へ位置付けられた担い手であり、かつ、対象品目についておおむね1ha以上の経営面積を有していること
4 小規模土地基盤整備については、受益面積1ha未満とし、新植についてはその限りではない
5 新植及び改植は永年作物に限る
6 農作物被害防止施設については、4ha未満とする
7 機械は、原則として本体1台当たり取得価格50万円以上を対象とする
8 附帯機械については、本体と同時に導入する場合に限る
9 機械の機能強化については、事業費が30万円を超える場合に限る
2 提出書類
(1)別紙様式2
3 提出期限
令和8年9月18日(金曜日)17時00分まで
4 提出先
山鹿市農林部農業振興課
※書類受付日程を調整しますので、事前にお電話の上、ご来庁ください。
5 その他(関連書類)