制度概要
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
※道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
施行年月日
令和8年9月1日(火曜日)
引き続き法定速度が60km/hの道路
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯等が設けられ、往復の通行が分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
ドライバーの皆様へ
最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車利用者を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
お問合せ
制度等に関するお問い合わせは山鹿警察署地域・交通課(0968-44-0110)にお願いします。
関連リンク
・熊本県警察「生活道路における法定速度について」
(外部リンク)
・警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」
(外部リンク)