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生活道路の法定速度が引き下げられます

最終更新日:

制度概要

 改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

 ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

※道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

施行年月日

 令和8年9月1日(火曜日)

引き続き法定速度が60km/hの道路

 ・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

 ・中央分離帯等が設けられ、往復の通行が分離されている一般道路

 ・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

 ・自動車専用道路

ドライバーの皆様へ

 最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車利用者を守ることにつながります。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

お問合せ

 制度等に関するお問い合わせは山鹿警察署地域・交通課(0968-44-0110)にお願いします。

関連リンク

 ・熊本県警察「生活道路における法定速度について」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」別ウィンドウで開きます(外部リンク)



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