「令和8年熊本地震」により被災された皆様へ
修理を依頼する前にちょっとお待ちください!
被災した住宅の「井戸等」の修理を支援する応急修理制度があります!
災害救助法に基づく「住宅の応急修理」とは
災害のため住家被害を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、市町村が応急的な修理を行い(市町村が業者に依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことができるようにするものです。
この住宅の応急修理のうち「井戸等」の修理についても、令和8年熊本地震で災害救助法の適用を受けた市町村を対象として実施するものです。
対象者(いずれにも該当)
1 この災害により被災者の自宅敷地内にある地下水を取水する井戸等が損傷を受けたこと。
2 井戸等が飲用水を得る唯一の手段であり、井戸等の損傷により飲用水を得る途を失ったことで、そのままでは住むことができない状態にあること。
3 次のいずれかに該当し、洗浄では井戸等の機能回復が見込めないこと。
- 井戸に被害を受けたものの構造等の問題により洗浄の実施が困難であること。
- 井戸の洗浄を実施したものの機能の回復が図られていないこと。
- 井戸そのもののには損傷がないが、配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機等の損傷により、井戸としての機能を失っていること。
4 応急修理を行うことで自宅での生活が可能と見込まれること。
5 この応急修理制度により井戸の機能が回復した場合、地域の断水が解消するまでの間、周囲の被災者への給水支援などについて、できるかぎり協力すること。
※借家等の被災者が所有しない井戸等は、本来、その所有者が修理を行うものですが、災害救助法に基づく救助として行う被害した井戸等の応急修理は、生活の場を確保するためのものであることから、所有者が修理を行えず、かつ、居住者の資力をもってしては修理できないために現に飲用水の確保ができない場合は、所有者の同意を得て応急修理を行って差し支えありません。
【令和8年熊本地震で被災した住宅の井戸の不具合の原因調査について(内部リンク)
】
基準額
1世帯あたり757,000 円以内(消費税込み。原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含む。)
※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯当たりの額以内になります。
※世帯ごとに別の住宅に居住する複数世帯が共同利用者(最大4世帯とする。)となる場合に、井戸等の応急修理のため支出できる費用の額は、当該井戸等の共有者となり、共同利用する世帯に1世帯あたりの額を乗じた額以内になります。
応急修理の範囲
飲用水の取水に欠くことの井戸等の構成要素(井戸、配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機、検査資材等)です。
(1) 今回の災害と直接関係ある修理のみが対象となります。
(2) 自宅が全壊するなど、井戸等を修理しても自宅で生活ができない場合、対象となりません。
(3) 既に修理業者に代金を支払った場合、対象となりません。
参考資料
令和8年熊本地震で被災した住宅の井戸の不具合の原因調査について(内部リンク)