令和8年熊本地震で熊本県内の広範囲で農作物や農業機械、農業用ハウス等に甚大な被害が発生しています。このため、被災した農業者の早期営農再開に向けた復旧・再建を図るため、熊本県では「令和8年熊本地震営農再開支援事業」を創設し農業者の早期営農再開を支援します。詳しくは下記の概要をご覧の上申し込みをお願いします。
1.支援内容について (注)支援を受けるメニューによって要件が異なります。7月28日以降の取組が対象になります。
(1)早期営農再開に必要な生産資材(種子・種苗等)の調達等:1/2以内補助
・種子、種苗、マルチなど1年限りの消費財の購入経費
・農業用機械が被災し使用不可となり、早期営農再開に必要な農業用機械のレンタル経費
・経験の少ない作物に転換する場合に一部作業を受託する経費
(2)作物転換・規模拡大への支援:1/2以内補助
・被災を機に作物転換、規模拡大及び施設の強靭化を図る場合に必要となるパイプハウス等の生産資材の購入経費
(ex.パイプやビニール、果樹棚の支柱)
(3)作物残さ等の撤去への支援:定額補助
・被災に伴い新たに必要となった作物残さの撤去:1,500円/10a以内
・農地に飛散したガラスやハウス資材の撤去:14,000円/10a以内
・いぐさ原草及び畳表の撤去:5,500円/人日以内
※本年度中に植え付けを行う又は作物転換に向けて行う取組が対象
(4)追加防除・施肥:1/2以内補助
・農作物が被災したことで、生育回復に新たに必要となった肥料や農薬の購入並びに土壌診断の経費
(5)防除方法の転換:1/2以内補助
・被災を機に地上防除から航空防除に転換した際の航空防除委託費
※通常、地上防除を外部委託している場合は、その委託費との差額が対象。
(6)土づくり:定額補助(10,000円/10a以内)
・災害復旧事業により客土工法を用いた復旧した圃場において、堆肥の追加投入を行った場合及び緑肥のすきこみに必要な経費
(7)リース方式による農業機械等の導入:定額補助(本体価格1/2以内)
・被災を機に作物転換・規模拡大等を図る場合に必要な農業機械等のリース導入経費
※共同利用又は担い手への機械作業の集約化に必要な農業機械等
(8)被災により必要となった収穫・調整作業に要する掛かり増し経費
例)地震により梨果実に擦れ等が発生したことで、追加的に生じた選別作業等
(9)被災による果実の落下に伴う病害の発生・まん延防止に必要となる落下果実の処分及び追加防除に必要となる作業労務費及び薬剤費:25,000円/10a以内
(10)被災に伴う樹勢低下からの回復に必要となる整枝及び追加施肥に必要となる作業労務費及び肥料費:28,000円/10a以内
(11)被災したいぐさ生産者が製織作業を再開するために、保有するいぐさ原草や織機等の機械を周辺作業場へ輸送する際に必要な輸送経費:(いぐさ原草:7,000円/t以内、機械:5,500円/人日以内)
(12)被災したいぐさ生産者が保有するいぐさ原草及び織機等の機械を集約して製織作業等を共同で実施する際の製織作業場及び保管庫の借上費:1/2以内
2.事業の対象について
(1)、(2)について
・令和8年熊本地震の影響による農作物等に甚大な被害を受けた地域で、次のいずれかに該当する圃場
ア 市町村が被災により30%以上の収穫量の減少が見込まれると認めた圃場
イ 市町村が被災により20%以上の収穫量の減少が見込まれると認めた農家の被災圃場
(3)の一部※いぐさを除く、(4)、(5)について
・令和8年熊本地震の影響による農作物等に甚大な被害を受けた地域で市町村が県に対し被災があった旨を報告した圃場等
ただし、実需者が収穫・出荷(以下、「収穫等」という。)を行う予定であった圃場などの作物残さの撤去の取組については、当該実需者が、当該圃場において収穫等を行う予定であったが収穫等を行わなかった旨を証明できるものに限る。
(6)について
・令和8年熊本地震の影響による農作物等に甚大な被害を受けた地域で、災害復旧事業(農地・農業用施設等)において、客土工法を用いられた圃場
(7)について
・令和8年熊本地震により、農作物又は農業機械等が甚大な被害を受けた地域
(8)、(9)、(10)について
・令和8年熊本地震により、甚大な被害を受けた地域おいて、市町村が都道府県に対し被災があった旨を報告した圃場
(3)のいぐさ、(11)、(12)について
・令和8年熊本地震により、建屋又は織機等の畳表の生産に必要な機械が甚大な被害を受け、その機能の一部又は全部が不全となっている製織作業場が存在する地域
3.要望期限および提出先
令和8年10月16日(金曜日)午後5時まで ※期限厳守
提出先:山鹿市役所農業振興課 迄
※提出書類については農業振興課窓口で配布します。