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令和8年熊本地震営農再開支援事業(農業用機械・施設等復旧支援)の要望調査を行います。

最終更新日:
  • 被災した施設等の復旧を行い、営農を継続する被災農業者等を支援します。
  • 対象となるのは、農畜産物の生産・加工に必要な施設及びその付帯施設、農業用機械・加工用機械及びその付帯設備等の再取得・修繕等です。
  • 被災した施設等の撤去や、農業用ハウス等に流入した土砂の撤去も対象となります。
  • 令和8年7月28日以降に取り組んだ(着工した)事業が対象です。

助成対象者

令和8年熊本地震により農業用機械・施設等に被害を受け、その旨の証明(被災証明等)を市町村長から受けた農業者等


支援内容・助成率

(1)施設等の修繕・取得・補強

①農業用機械・畜舎等(園芸施設共済の加入対象外施設)の修繕又は取得

 例)トラクター、コンバイン、畜舎、農舎等

 国費:5/10以内 県費:2/10以内 市町村費:未定


②農業用ハウス等(園芸施設共済の加入対象施設)の修繕又は取得

 例)農業用ハウス、加温用ボイラー、水耕栽培用ベンチ等

 国費:3/10以内(共済加入状況により補助率の変動有り) 県費:2/10以内 市町村費:未定


③複数の被災農業者が共同で利用する農業用機械等の取得

 ※原型復旧を超える規模の取得可能。ただし補助は個々の復旧費用の合計額の範囲内とする。

 国費:5/10以内 県費:2/10以内 市町村費:未定


④被災した営農施設等の補強

 ※成果目標の設定が必須。事業費50万円以上、上限は国費300万円、県費200万円とする。

 国費:3/10以内 県費:2/10以内 市町村費:未定

⑤農業専用トラックの修繕又は取得

 ※新車登録から14年目までの車両に限る。資産計上や社名・補助金名印字等の要件あり

 国費:5/10以内 県費:2/10以内 市町村費:未定


被災施設等の撤去・土砂撤去

被災した施設(農産物の生産・加工に必要なもの)の解体、運搬、処理等

※非住家の撤去等についても、市町村が実施する環境省の災害廃棄物処理事業の対象となり得ます。事業により条件が違いますので、市町村窓口にご相談ください。

※農業用ハウス等に流入した土砂の運搬・処理等や、農業用ハウス等に流入した土砂交じりがれきの運搬・処理等も対象となります。

国費は、下記「ア」と「イ」により算出した額を比較し、低い額が限度額となります。

ア 助成単価×施設面積
 施設の種類 国費(円/㎡)参考値 (円/㎡)
 ガラスハウス1,200 3,200 
 鉄骨+プラスチック880 2,347 
 非鉄骨+プラスチック290 773 
 畜舎・農舎等4,500 12,000 
 その他施設等上記に準じる 上記に準じる 


イ 実際の撤去費用をもとに算出した額

 (1)園芸施設共済の加入対象外施設(畜舎・加工施設等)
 国費:経費×3/10
 県費・市町村.0費:各2.5/10以内 (市町村費:未定)
 (2)園芸施設共済の加入対象施設(ハウス等)
 国費:3/10以内(1/10~最大3/10)
  ※園芸施設共済加入の場合は、共済金の国費相当額を合わせて最大5/10
  ※共済未加入の場合は1/10~最大3/10
 県費・市町村費:各2.5/10以内 (市町村費:未定)
  ※県費・市町村費は国費に応じて変動



成果目標

助成対象者は、以下の成果目標を設定する必要があります。

【必須目標】 農業経営の維持

【選択目標(機械を取得した場合)】 次のいずれか1つ

  ①経営面積の拡大 ②農産物の価値向上 ③単位面積当たり収量の増加 など


提出締め切り・問い合わせ

提出期限:令和8年10月12日

山鹿市役所 農業振興課 担い手支援係 迄

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