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国民年金保険料の免除制度について

最終更新日:

 1号被保険者が納める保険料は、所得が少ないときや離職したとき、災害で財産の2分の1以上の損害を受けたときなどに納めることが困難な場合は、免除制度や納付猶予制度が利用できます。


国民年金保険料免除制度

 免除申請期間について

 免除申請が認められて免除が受けられるのは、毎年7月から翌年6月までの1年間です。全額免除・納付猶予の継続申請をしている人以外は、毎年申請が必要です。7月以降に申請手続きを行ってください。

免除申請は過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)までさかのぼって申請できます。免除申請をしても、前年度の所得によっては認められない場合もあります。


手続きについて

 場所 山鹿市役所本庁・各市民センター・お近くの年金事務所

持参物 ・来庁者の身分証明書(免許書やマイナンバーカードなど顔写真つきのもの。無ければ保険証・通帳などで2点確認が必要となります)

    ・直近2年以内に退職した方で公共職業安定所から発行された離職票

     例)雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者離職票


 また、マイナポータルでも国民年金保険料免除の電子申請ができます。時間を気にせずいつでも申請ができ、インターネット環境があればどこででも手続きを行うことができます。詳しくは日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧いただき、ぜひご活用ください。

 

外部リンク

 日本年金機構ホームページ 保険料免除制度について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

学生納付特例制度

  20歳になると国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられます。学生の場合は本人の所得が一定以下であれば、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。学生納付特例の承認を受けた期間は、将来の年金額には反映されませんが、受給資格期間としては反映されます。

 

 免除申請期間について

 免除申請が認められて免除が受けられるのは、毎年4月から翌年3月までの1年間です。毎年手続きが必要ですので、該当年度の4月以降に申請手続きを行ってください。

 

手続きについて

 場所 山鹿市役所本庁・各市民センター・お近くの年金事務所

持参物 ・来庁者の身分証明書(免許書やマイナンバーカードなど顔写真つきのもの。無ければ保険証・通帳などで2点確認が必要となります) 

    ・申請年度の在学証明書(原本)または学生証 {学生証を持参いただくか、コピー(A4サイズ)を必ずお持ちください。}

    ・直近2年以内に退職した方で公共職業安定所から発行された離職票

     例)雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者離職票


 また、マイナポータルでも国民年金保険料免除の電子申請ができます。時間を気にせずいつでも申請ができ、インターネット環境があればどこででも手続きを行うことができます。詳しくは日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧いただき、ぜひご活用ください。

 

外部リンク

日本年金機構ホームページ 学生納付特例制度別ウィンドウで開きます(外部リンク)


産前産後期間の国民年金保険料免除制度

 出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の国民年金1号被保険者を対象に、1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。

産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。届出を行う期間が、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。


 免除申請期間について

 出産予定日の6か月前から申請が可能です。出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。また、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、免除を受けた産前産後期間は付加保険料の納付ができます。

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

※国民年金の任意加入期間は対象になりません。


手続きについて

 場所 山鹿市役所本庁・各市民センター・お近くの年金事務所

持参物 ・来庁者の身分証明書(免許書やマイナンバーカードなど顔写真つきのもの。無ければ保険証・通帳などで2点確認が必要となります)

    ・出産予定日前であれば母子手帳などの予定日がわかるもの


外部リンク

日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度別ウィンドウで開きます(外部リンク)


その他の免除制度について

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除

 令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付が開始されました。


対象者

 臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予および学生納付特例申請は、以下の(1)および(2)をいずれも満たした方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること


対象期間

 令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

 【申請可能期間】

 免除・納付猶予:申請月の2年1カ月前の月分から令和5年6月分(すでに保険料が納付済の月を除く)まで

  学生納付特例:申請月の2年1カ月前の月分から令和5年3月分(すでに保険料が納付済の月を除く)まで


手続きについて

 場所 山鹿市役所本庁・各市民センター・お近くの年金事務所

持参物 来庁者の身分証明書(免許書やマイナンバーカードなど顔写真つきのもの。無ければ保険証・通帳などで2点確認が必要となります)

※申請期間における任意の月額の所得額(R4年度分を申請であれば令和3年1月以降の期間のもの)が必要になります。そのため、申請前に該当期間の被保険者・配偶者・世帯主それぞれの所得額が分かるようにしてください。

 

外部リンク

日本年金機構ホームページ 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について別ウィンドウで開きます(外部リンク)


法定免除制度

 1号被保険者であり、次に該当される方については、届出を行うことで国民年金保険料が免除されます。

この免除期間について、老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1か月を1/3、平成21年4月以降の期間は1か月を1/2で受給額に反映されます。また、過去にさかのぼって法定免除に該当した場合、その期間収めていただいた国民年金の保険料はお返しします。


対象者・対象期間

  1. 生活保護の生活扶助を受けている方
     生活保護を受け始めた日の含む月の前月の保険料から免除となります。
  2. 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
     認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
  3. 国立ハンセン病療養所などで療養している方
     療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除となります。


手続きについて

 1から3に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。また、これに該当しなくなった場合も「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。

 場所 山鹿市役所本庁・各市民センター・お近くの年金事務所

持参物 ・来庁者の身分証明書(免許書やマイナンバーカードなど顔写真つきのもの。無ければ保険証・通帳などで2点確認が必要となります)

    ・該当期間が始まったこと、または終了したことが分かるもの(例えば、生活保護や療養の開始した日付がわかるものや障害年金の年金証書など)


外部リンク

日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の法廷免除別ウィンドウで開きます(外部リンク)


配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除

 配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。※世帯主(父母等)は所得審査の対象となる場合があります。


対象者

 配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる国民年金1号被保険者。

※学生納付特例制度が利用できる学生の方は除く。


対象期間

 毎年7月から翌年6月までの1年間

※毎年申請が必要です。


手続きについて

 場所 お近くの年金事務所

持参物 ・来庁者の身分証明書(免許書やマイナンバーカードなど顔写真つきのもの。無ければ保険証・通帳などで2点確認が必要となります)

    ・申請者の基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳など)

    ・配偶者と住居が異なることなどの申出書および居住地が確認できる書類

    ・婦人相談所または配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」※初回の申請に限る。


災害などで被災した場合の国民年金保険料について

 災害等によって財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難な場合は、ご本人からの申請に基づき、保険料の納付が免除される制度があります。


対象者

 災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方


手続きについて

 場所 山鹿市役所本庁・各市民センター・お近くの年金事務所

持参物 ・来庁者の身分証明書(免許書やマイナンバーカードなど顔写真つきのもの。無ければ保険証・通帳などで2点確認が必要となります)

    ・被災状況届(様式は日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)からダウンロードできます。)


外部リンク

日本年金機構ホームページ 被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


追納制度について

  免除を受けた期間や納付猶予期間および学生納付特例期間の保険料は、10年までさかのぼって納めることができます。追納をすることにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができ、また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

追納を行う場合は申し込みが必要です。

手続きは山鹿市役所・各市民センター・お近くの年金事務所で行うことができます。

詳しくは日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の追納制度について別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

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