「老齢基礎年金」は保険料を納めた期間などが10年以上ある人が原則として65歳になったときに受け取ることができます。また、「老齢基礎年金」のほかにも、病気やけがで障がい状態になったときに受け取ることができる「障害基礎年金」や一家の大黒柱が亡くなったときに遺族が受け取ることができる「遺族基礎年金」があります。
※年金を受け取るためには、受給要件を満たす必要があります。
相談・手続きについて
加入していた年金制度によって相談・手続き先が異なります。また、必要書類についてもそれぞれで異なりますので、該当する相談・手続き先にお問い合わせください。
老齢基礎年金
原則65歳以降、国民年金から「老齢基礎年金」を生涯受け取ることができます。また、厚生年金に加入していた人は「老齢厚生年金」が上乗せされます。国民年金、厚生年金ともに保険料を納めた期間が長いほど、老後に受け取る金額が多くなります。希望すれば60歳から繰り上げたり、66歳以降繰り下げて受け取ることもできます。(繰上げ・繰下げ請求)
老齢基礎年金の受給額(令和6年度)
816,000円(月額68,000円) ※40年間すべて保険料を納めた人の場合
相談・手続きについて
65歳になる誕生日の3か月前に緑色の封筒で年金請求書が届きます。65歳の誕生日の前日から手続きができますので、必要書類をそろえて手続きを行ってください。厚生年金や共済年金の加入期間が1か月以上ある方は市役所や市民センターではお手続きができませんので、年金請求書に記載されている問い合わせ先でお手続きを行ってください。
すでに特別支給の老齢厚生年金を受給されている方は、65歳のお誕生日月の初め頃に老齢年金の年金請求書がはがきで届きます。65歳のお誕生日月の末日までに必要事項を記入して提出してください。
外部リンク
日本年金機構ホームページ 老齢年金の請求手続き
(外部リンク)
日本年金機構ホームページ 特別支給の老齢厚生年金
(外部リンク)
繰り上げ・繰り下げ受給
繰り上げ受給
老齢基礎年金は原則65歳から受給ができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に年金の受け取りを繰り上げて受給することができます。ただし、繰り上げ受給の手続きをした時点に応じて、受け取る年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。また、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り上げ請求をする必要があります。
繰り下げ受給
老齢基礎(厚生)年金を65歳で受け取らずに、66歳から75歳までの間に繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができますが、特別支給の老齢厚生年金については繰り下げる制度はありませんので、受給権に達したときは速やかに請求してください。
外部リンク
日本年金機構ホームページ 年金の繰り上げ・繰り下げ受給
(外部リンク)
障害基礎年金
障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは、国民年金から障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金の受給額(令和6年度)
1級 1,020,000円 + 子の加算
2級 816,000円 + 子の加算
子の加算
障害基礎年金が受けれるようになったとき、生計を同じくしている子(18歳に到達した年度の3月31日まで)、又は20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子がいる場合、次の額が加算されます。
子の加算(年額) 加算対象の子 | 加算額 |
---|
第1子・第2子 | 各234,800円 |
第3子以降 | 各78,300円 |
※子は婚姻していない場合に限ります。
※児童扶養手当との調整がある場合があります。
対象者
次の要件にすべて当てはまる方に支給されます。
- 障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日[初診日]が次のいずれかの期間にあること
・国民年金被保険者期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の年金未加入期間 - 障害の状態が障害認定日(初診日から1年6か月を過ぎた日、又は障害認定日以降に20歳に達したときは20歳に達した日)に法令で定める障害の状態にあること
- 保険料の納付要件[一定期間以上納付または免除期間があること]を満たしていること(20歳前に初診日がある方を除く。)
相談・手続きについて
事前にかかりつけの病院の先生に障害年金の請求ができる状態であるかを相談し、初診日や現在までの病院の受診歴などの確認をお願いします。聞き取りや年金記録等の照会を行いますので、お時間に余裕をもってお越しください。
遺族基礎年金
国民年金加入中の方が亡くなられたときに、「子のある配偶者」、または「子」に、国民年金から「遺族基礎年金」が支給されます。亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
遺族基礎年金の受給額(令和6年度)
子のある配偶者 816,000円+子の加算(昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円+子の加算となります。)
子 816,000円+二人目以降の子の加算 (この金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
子の加算
障害基礎年金が受けれるようになったとき、生計を同じくしている子(18歳に到達した年度の3月31日まで)、又は20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子がいる場合、次の額が加算されます。
子の加算(年額) 加算対象の子 | 加算額 |
---|
第1子・第2子 | 各234,800円 |
第3子以降 | 各78,300円 |
※子は婚姻していない場合に限ります。
外部リンク
日本年金機構ホームページ 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
(外部リンク)
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を36カ月(3年)以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支払われます。死亡一時金を受ける権利の時効は死亡日の翌日から2年です。
※国民年金以外の公的年金制度には、死亡一時金はありません。
死亡一時金の額:納付月数に応じて12万~32万円
相談先
場所:山鹿市役所・各市民センター・お近くの年金事務所
持参物:申請者の身分証明書(免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのもの。無ければ保険証や通帳などで2点確認が必要となります。)
外部リンク
日本年金機構ホームページ 死亡一時金を受けるとき
(外部リンク)
寡婦年金
国民年金保険料の納付及び免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間受けられます。
寡婦年金額:夫が受けられる老齢基礎年金の4分の3(付加年金は除く)
受給要件
以下のすべての要件に当てはまる方が受け取ることができます。
- 夫の死亡当時に婚姻期間(内縁を含む)が10年以上続いていた。
- 夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた。
- 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けていない(受けたことがない)。
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていない。
- 夫が死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が原則として10年以上ある。
相談先
場所:山鹿市役所・各市民センター・お近くの年金事務所
持参物:申請者の身分証明書(免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのもの。無ければ保険証や通帳などで2点確認が必要となります。)
外部リンク
日本年金機構ホームページ 寡婦年金を受けるとき
(外部リンク)