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独自利用事務について

最終更新日:

独自利用事務とは

 山鹿市では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務(法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 山鹿市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出ており、承認されています(マイナンバー法第19条第8号及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則第3条第1項に基づく届出)。

 

執行機関届出番号独自利用事務の名称
市長1山鹿市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成17年山鹿市条例第128号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長2山鹿市子ども医療費助成に関する条例(平成17年山鹿市条例第129号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長3山鹿市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成17年山鹿市条例第136号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長4生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
市長5山鹿市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成17年山鹿市条例第128号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

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