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介護保険適用除外について

最終更新日:

国保加入世帯のうち、介護保険第2号被保険者の人(40歳から64歳まで)がいる世帯については、医療保険分、後期高齢者支援金分に介護保険分を加えた金額がその世帯の国保税額となります。


ただし、介護保険第2号被保険者の人が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は申請により、その人にかかる国保税のうち介護保険分の納付が免除されます。


注:介護保険適用除外施設に入所又は退所された場合は、14日以内に届け出てください。


 

介護保険適用除外施設

下記の施設に入所し、かつ、条件を満たしている人が対象です。
 
 施設備考
1障害支援施設身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者
注:障害者支援施設は生活介護を行うものに限る
注:障害者支援施設は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する施設
2知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る
3指定障害者支援施設生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて、指定障害者支援施設に入所している身体障害者
注:指定障害者支援施設は同法第29条第1項に規定する施設。支給決定は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定によるもの。
4生活介護及び施設入所支援に係る支給決定(同上)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る
5医療型障害児入所施設児童福祉法第42条第2号に規定する施設
6指定発達支援医療機関児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
注:当該指定に係る療養を行う病床に限る
7独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園が設置する施設独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園法第11条第1号の規定により設置された施設
8国立ハンセン病療養所等ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する施設
注:同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部部に限る
9救護施設生活保護法第38条第1項第1号に規定する施設
10被災労働者の受ける介護の援護図るために必要な事業に係る施設被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業とは、労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定されるもの
注:同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居住において介護を受けることが困難なものを入所させ、当該者に対して必要な介護を提供する施設に限る
11障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設
注:同法第5条第6項に規定する療養介護を行う施設に限る

  1. 注:介護保険適用除外に該当するか否かは、当該事業所(施設)にご確認ください。

  2. 申請に必要なもの

  • 介護保険適用除外該当・非該当届出書(施設からの入所証明が必要)
  • 保険証
  • 本人確認書類
  • マイナンバーの分かるもの
  1.  

 

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