昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づき、優生(不妊)手術や人工妊娠中絶を受けられた方に対する補償金等の受付が始まっています。
請求期限は、2030(令和12)年1月16日(水曜日)までです。
1 補償金
(1)対象者:旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方、配偶者。ただし、本人や配偶者が亡くなられている場合は遺族
(2)支給額:本人 1,500万円 配偶者 500万円
2 優生手術・人工妊娠中絶一時金
(1)対象者:旧優生保護法に基づく優生手術または人工妊娠中絶を受けた方(現在ご存命の方)
(2)支給額:優生手術 320万円 人工妊娠中絶 200万円
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