交通災害共済制度は、2025(令和7)年3月31日をもって終了します!
交通事故により死亡や負傷した場合に、実際に入院や通院を行なった期間に応じ、交通災害見舞金を支給する制度です。
しかしながら、制度開始当初に比べ、自動車の安全技術の向上や交通法の改善等により交通事故も大幅に減少してきており、また、民間保険が普及・充実により、個々の保険対応が図られている状況となっていることから、2025(令和7)年3月31日をもって終了することとなりました。
2025(令和7)年3月31日までの交通事故につきましては、見舞金支給の対象となります。
手続きは下記をご参照してください。
請求手続き
治療(入院・通院)が済んだら(長期の場合は180日経過時点で)、必要な書類を作成し、山鹿市役所防災監理課または各市民センターへ速やかに請求してください。
請求期限は、事故発生の日から1年以内です!
なお、2025(令和7)年4月1日以降の交通事故につきましては、受付できません。
交通災害見舞金額
実際に入院や通院を行なった期間に応じ、交通災害見舞金を支給します。
ただし、治療のない期間が30日を超える場合は、その期間を除きます。
区分 | 災害の程度 | 金額 |
1等級 | 死亡 | 150,000円 |
2等級 | 180日以上の治療を要した傷害 | 60,000円 |
3等級 | 90日以上180日未満の治療を要した傷害 | 40,000円 |
4等級 | 30日以上90日未満の治療を要した傷害 | 25,000円 |
5等級 | 10日以上30日未満の治療を要した傷害 | 20,000円 |
見舞金を支払わない場合
- 請求が事故発生の日から1年を経過したとき
- 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付がないとき
- 自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するとき
必要書類
- 1 災害見舞金請求書
- 2 事故状況報告書
- (本人(被災者)が請求できない場合、その理由を事故状況報告書に記載してください。(死亡を除く。))
- 3 印鑑
- 4 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)
物損事故の同乗者等で交通事故証明書に氏名の記載がない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」の添付が - 必要です。
- 5 診断書(熊本県市町村総合事務組合様式)
自動車保険に使用する診断書と診療報酬明細書のコピー(両方必要)でも代用できますので、自動車保険会社に - お問い合わせください。
- 6 住民票(コピー可)
本人(被災者)と請求者が異なる場合は、続柄入りの謄本が必要です。 - 7 請求書
請求者本人の振込口座及び連絡先が記入されたものです。
本人が未成年等で口座をお持ちでない場合は、委任状が必要です。
死亡の場合は上記に加えて
- 8 死亡診断書又は死体検案書(コピー可)
- 9 本人(被災者)の住民票除票
- 10 世帯全員の住民票
- 11 本人(被災者)と親族(請求者)との続柄がわかる住民票や戸籍謄本
(9・10で確認できるときは必要ありません。)
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