交通災害共済制度とは
山鹿市民の方が、交通事故により死亡や負傷した場合に、実際に入院や通院を行なった期間に応じ、交通災害見舞金を支給する制度です。
交通災害とは
道路交通法第2条に定める自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバスならびに電車、汽車、モノレール、ケーブルカー、船舶、航空機の運行による事故で、日本国内で発生したもの。
交通災害見舞金額
実際に入院や通院を行なった期間に応じ、交通災害見舞金を支給します。ただし、治療のない期間が30日を超える場合は、その期間を除きます。
区分 | 災害の程度 | 金額 |
1等級 | 死亡 | 150,000円 |
2等級 | 180日以上の治療を要した傷害 | 60,000円 |
3等級 | 90日以上180日未満の治療を要した傷害 | 40,000円 |
4等級 | 30日以上90日未満の治療を要した傷害 | 25,000円 |
5等級 | 10日以上30日未満の治療を要した傷害 | 20,000円 |
掛金
個人の掛金は必要ありません。(全額市町村負担です。)
見舞金を支払わない場合
- 請求が事故発生の日から1年を経過したとき
- 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付がないとき
- 自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するとき
請求手続き
- 本人(被災者)が請求してください。(死亡、学生、疾病等の理由により本人(被災者)が市役所窓口で請求することができないときは、親族(代理人)からの請求も可能です。)
治療(入院・通院)がすんだら、ただちに市役所に申し出て、必要な書類を作成し、請求してください。ただし、治療の途中でも、事故発生の日から1年を超えそうなときは、請求期限より前に請求してください。
必要書類
- 1 災害見舞金請求書
- 2 事故状況報告書
- (本人(被災者)が請求できない場合、その理由を事故状況報告書に記載してください。(死亡を除く。))
- 3 印鑑
- 4 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)
物損事故の同乗者等で交通事故証明書に氏名の記載がない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」の添付が - 必要です。
- 5 診断書(熊本県市町村総合事務組合様式)
自動車保険に使用する診断書と診療報酬明細書のコピー(両方必要)でも代用できますので、自動車保険会社に - お問い合わせください。
- 6 住民票(コピー可)
本人(被災者)と請求者が異なる場合は、続柄入りの謄本が必要です。 - 7 請求書
請求者本人の振込口座及び連絡先が記入されたものです。
本人が未成年等で口座をお持ちでない場合は、委任状が必要です。
死亡の場合は上記に加えて
- 8 死亡診断書又は死体検案書(コピー可)
- 9 本人(被災者)の住民票除票
- 10 世帯全員の住民票
- 11 本人(被災者)と親族(請求者)との続柄がわかる住民票や戸籍謄本
(9・10で確認できるときは必要ありません。)
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