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法人住民税均等割の算定基準見直しについて

最終更新日:

 1 「資本金等の額」について(地方税法第292条第1項第4の5号)

平成27年度税制改正により、法人市民税法人税割及び均等割の税率区分の判定基準の一つである資本金等の額について次のとおり変更となります。

改正前改正後
 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額

 改正前の資本金等の額に、無償増資(※1)及び無償減資による欠損てん補(※2)の額を加減算した金額 

(※1)無償増資について
 平成22年4月1日以降に、利益準備金又はその他利益剰余金を減少して資本金とした場合、その資本金とした額を加算します。 

(※2)無償減資等による欠損又は損失のてん補について
 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、減資(金銭その他の資産を交付したものを除く)による欠損のてん補行った場合及び資本準備金の減少による資本の欠損のてん補を行った場合、その資本の欠損のてん補に充てた額を減算します。 

 

2 税率区分の基準について(地方税法第312条第6項~第8項)

上記1の「資本金等の額」と「資本金に資本準備金(または出資金)を加えた額」のいずれか大きいほうの金額が均等割税率区分の基準になります。

比較内容均等割税率区分の基準
資本金等の額資本金+資本準備金(または出資金)資本金+資本準備金(または出資金)
資本金等の額資本金+資本準備金(または出資金)資本金等の額

 

3 適用開始時期

平成27年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

 

4 留意事項

申告書を提出する際の添付書類

 「資本金等の額」の算定にあたって、無償増資、無償減資等による欠損てん補を行った法人は、その内容を申告書に添付する必要があります。
※法人税申告書別表5(1)、株主総会議事録、取締役会議事録、株主資本等変動計算書、官報の抜粋等

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