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医療費の一部負担金減免制度について

最終更新日:

 災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により外来や入院等に係る一部負担金(自己負担額)を減額・免除または徴収猶予する制度です。

 次の理由のいずれかに該当し、医療機関の窓口での一部負担金の支払いが困難な場合は、基準に則り一部負担金の減額・免除や徴収猶予を一定期間に限り受けることができます。


  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、又は精神や身体に著しい障害を受けたとき、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4.  その他、上記に類する事由があったとき。

 

減免等の基準
種別基準 
免除実収入月額が、基準生活費の1.1倍以下の場合、かつ、預貯金が基準生活費の3か月以下の場合

7割減額

実収入月額が、基準生活費の1.1倍を超え1.15倍以下の場合、かつ、預貯金額が基準生活費の3か月以下の場合
4割減額実収入月額が、基準生活費の1.15倍を超え1.2倍以下の場合、かつ、預貯金額が基準生活費の3か月以下の場合
徴収猶予実収入月額が、基準生活費の1.3倍以下の場合において、当該一部負担金を6か月以内に納付できる見込みのある世帯であって特に必要と認めた場合

※実収入月額 生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額

※基準生活費 生活保護法による保護基準に規定する基準生活費

 

 減免等は、世帯主の申請により審査の上で決定します。期間は免除又は減免が3か月以内、徴収猶予が6か月以内です。

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