移動支援事業は、障害者総合支援法に基づき、屋外での移動が困難な障がいのある子どもさん及び障がいのある方の外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的として実施しています。
1.移動支援の種類
(1)個別移動支援
個別の支援を必要とする障がいのある子どもさん・障がいのある方お一人に対し、公的行事、冠婚葬祭等に参加するために外出する際の
移動について、一人のヘルパーが移動時の支援を行います。
(2)グループ移動支援
複数の、障がいのある子どもさん・障がいのある方が、イベントに参加する等のために外出する際の集団による移動についてヘルパー等
が移動時の支援を行います。
(3)車両移送支援
ア)生活介護通所送迎支援
特定の区域以外から生活介護を利用されるため、施設に通所される障がいのある方の送迎について、福祉車両等での送迎が実施され
る際の費用の一部を助成します。
イ)地域活動支援センター送迎支援
地域活動支援センターに通う障がいのある方の送迎について、福祉車両等での送迎が実施される際の費用の一部を助成します。
2.対象者となる方
(1)個別移動支援
ア)山鹿市に住所がある方、または山鹿市が援護の実施者となっている方
イ)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している方、または難病の方
ウ)施設に入所したり、医療機関に入院していない方
※介護給付費等(重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援)を受けることができる場合は、対象外。
(2)グループ移動支援
ア)山鹿市に住所がある方、または山鹿市が援護の実施者となっている方
イ)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している方、または難病の方
ウ)施設に入所したり、医療機関に入院していない方
(3)車両移送支援
ア)山鹿市に住所がある方
イ)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している方、または難病の方
ウ)施設に入所したり、医療機関に入院していない方
エ)家族による移送または路線バスの利用が困難な方
3.手続き方法
山鹿市役所福祉課障がい福祉係または各市民センターで申請してください。
4.手続きに必要なもの
(1)障害者手帳
(2)印鑑