地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所の変更届及び廃止・休止・再開届について 最終更新日:2020年10月6日 印刷 変更届について地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所において、山鹿市の指定を受けている事業所については、その指定内容に変更があった場合、10日以内に届け出る必要があります。「変更届に係る添付書類一覧表」を確認し、長寿支援課へ1部提出してください。 様式第3号 変更届出書(エクセル:22.8キロバイト) 変更届に係る添付書類一覧表 (エクセル:39キロバイト) ※付表や参考様式等は「地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所の新規指定(更新)申請について」よりダウンロードしてください。廃止・休止・再開届について地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所において、事業を廃止し、若しくは休止し、または休止している事業を再開させようとするときは、市長に届け出る必要があります。 様式第4号 廃止・休止・再開届出書(エクセル:23.7キロバイト) 届出期限(1)廃止または休止の場合:廃止または休止をする日の1カ月前(2)再開の場合:再開した日から10日以内 関連リンク地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所の新規指定(更新)申請について【参考:旧様式】介護給付費算定に係る体制届様式・提出書類(平成30年度以降版)【居宅介護支援事業者向け】【参考:旧様式】介護給付費算定に係る体制届様式・提出書類(平成30年度以降版)【介護サービス事業者向け】