選挙の投票日当日に仕事や旅行などの予定があり、投票に行けない人は、期日前投票期間中に定められた場所で期日前投票ができます。
期日前投票では、投票日当日の投票所における投票と同じように、投票用紙を直接投票箱に入れ投票します。不在者投票の際に行う内封筒及び外封筒への封入等はありません。
選挙期日には満18歳になるが、期日前投票を行おうとするとき満17歳である人は、期日前投票をすることができません。この場合、従来の不在者投票を行うか、満18歳になって期日前投票を行うか、投票日当日に投票するかのいずれかの方法で投票できます。なお、不在者投票は、山鹿市役所でしか行えませんのでご注意ください。
◆期日前投票ができる人
選挙の投票日当日、次のような事由で投票所に行けないと見込まれる人
〇仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事
〇用事又は事故のため、投票所のある区域の外に、外出・旅行・滞在
〇疾病・負傷・出産・老衰・身体障害等のため歩行が困難又は刑事施設等に収容
〇交通至難の離島に居住・滞在
〇住所移転のため、山鹿市以外に居住
〇天災又は悪天候により、投票所に行くことが困難
◆期日前投票ができる場所
- 山鹿市役所
- 鹿北市民センター
- 菊鹿市民センター
- 鹿本市民センター
- 鹿央市民センター
(注)期日前投票期間中は、いずれの期日前投票所でも投票できます。
◆期日前投票ができる期間
告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日まで
(注1)選挙の種類で期間が異なります。
(注2)鹿北市民センター、菊鹿市民センター、鹿本市民センター及び鹿央市民センターにおいては、市長選挙及び市議会議員一般選挙を除いて、選挙期日の8日前(土曜日)から選挙期日の前日までの8日間になります。
(注3)市長選挙及び市議会議員一般選挙においては、すべての期日前投票所で、選挙期日の6日前(月曜日)から選挙期日の前日までの6日間になります。
◆期日前投票ができる時間
午前8時30分から午後8時まで(土曜日、日曜日及び祝日を含む)
◆期日前投票の手続き
投票所入場券(ハガキ)に印刷されている宣誓書に必要事項を記入し、期日前投票所にご持参ください。
投票所入場券が届いていなくても、期日前投票所に宣誓書を準備していますので、ご利用ください。
なお、下記の宣誓書をダウンロードし印刷して、使用することもできます。
◆期日前投票の流れ
1 宣誓書への記入
投票所入場券(ハガキ)に印刷された宣誓書に、あらかじめ必要事項を記入します。
記入する項目は、氏名、生年月日、住所、電話番号等です。
宣誓書は期日前投票所にもあります。
また、このホームページからダウンロードすることもできます。
2 期日前投票所へ行く
投票所入場券(宣誓書)を持って、期日前投票所へ行きます。
投票所入場券がなくても期日前投票はできます。
いずれの期日前投票所でも投票できますが、期日前投票ができる期間は、選挙の種類及び期日前投票をする場所により異なります。
投票所入場券に、期日前投票ができる期間を表示していますのでご確認ください。
ご不明のときは、山鹿市選挙管理委員会(電話番号0968-43-1594)までお問い合わせください。
3 宣誓書の提出
記入した宣誓書(投票所入場券)を受付係に提出します 。
投票所入場券を持参していない場合は、期日前投票所に備え付けの宣誓書に、必要事項を記入して提出します。
4 選挙人名簿の登録の確認
係員が宣誓書の記入内容を見ながら、選挙人名簿に登録されているか等を確認します。
5 投票用紙の交付
選挙人名簿の登録等を確認できたら、投票用紙を交付します。
6 投票用紙への記載
投票用紙を受け取ったら、記載台へ移動し、投票用紙に記載します。
7 投票箱に投函
記載が終わったら、投票箱に投票用紙を投函します。
以上で、期日前投票は終わりです。
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